土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防を目的として、令和2年度税制改正において、低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
適用時期
令和2年7月1日~令和7年12月31日
適用要件
- 譲渡した者が個人であること
- 都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市長の確認がされたものであること
- 譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えるものであること
- 低未利用土地等及びその土地等の上の建物などの資産を譲渡した対価の額の合計が500万円を超えないこと
(令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が市街化区域内にある場合においては800万円) - 当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
- 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は、第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
- 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
- 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと
低未利用土地等確認書を交付申請するために必要な書類
- 低未利用土地等確認申請書(別記様式[1]-1)
- 売買契約書の写し
- 次のいずれかの書類
(1)市が運営する空き地・空き家バンクの登録が確認できる書類
(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
(3)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
(4)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類 - 低未利用土地の譲渡後の利用について(別記様式[2]-1、別記様式[2]-2、別記様式[3]のいずれかで該当する者)
- 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
申請書の提出及び確認書の受取方法
申請書の提出
- 市役所5階「開発指導課」まで必要書類一式を持参のうえ、ご提出ください。
※申請書のダウンロード及び制度の詳細につきましては、土地の譲渡に係る税制(国土交通省ホームページ)(外部リンク)をご覧ください。
※郵送による書類提出は原則として受け付けておりません。持参することが特別困難な事情のある方は別途ご相談ください。
確認書の受け取り
- お渡しする書類の性質上、原則として、ご本人による受け取りをお願いしております。 郵送による受け取り
- 確認書の郵送を希望する場合は、「郵送分の切手(定型封筒の普通郵便であれば84円切手)を貼付し、送付先のご住所を記入した封筒を併せてご提出ください。
注意事項
- 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
- 申請から発行までには、通常2週間程度かかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れ等がある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、税務署への確定申告の手続き期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
このページに関するお問い合わせ先
都市計画部開発指導課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4761
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:kaihatu@city.numazu.lg.jp