本市では、計画性の判断として隣接地等で実施された開発行為の完了日から、「3年以上経過している」場合は計画性がないとして指導を行っています。
「開発行為における一体性・計画性に関する指導指針」の通り運用していますので、詳細につきましては、都市計画部開発指導課開発指導係へご相談ください。
- ※ご相談の際には、開発目的、計画概要のほか、隣接地を含めた土地登記事項証明書や公図等をご用意ください。(開発区域の面積は公簿ではなく、実測で判断します。)
【周知】計画性に関する見直しについて(令和9年4月1日施行)
現在、計画性の判断について、隣接地等で実施された開発行為の完了日から「3年以上経過している」場合は、計画性がないとして指導を行ってきましたが、全国の動向や社会情勢等を勘案し、宅地分譲に限り「1年以上経過している」場合は、計画性がないと判断することとします。ただし、以下の2つの要件を満たす場合に限ります。
- 開発区域に接する道路が4メートル未満の場合など、沼津市が規定する接道要件を満たしていないため開発許可が受けられない土地で実施する開発行為である。
- 当該開発行為において、沼津市が規定する技術基準を満たしている。
これに伴い「開発行為における一体性・計画性に関する指導指針」を改訂し、令和9年4月1日から施行することとします。
- ※詳細につきましては、開発指導係へお問い合わせください。
