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都市計画法第53条第1項の許可について

2024年4月8日更新

概要

都市計画事業の円滑な施行を確保するため、都市計画施設(都市計画道路・都市計画公園等)または市街地開発事業(土地区画整理事業・市街地再開発事業等)の施行区域内に建築物を建築しようとする場合には、市長の許可を受けなければなりません。

申請書書類

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このページに関するお問い合わせ先

都市計画部開発指導課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4761
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:kaihatu@city.numazu.lg.jp

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