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土地利用事業の概要

2024年4月1日更新

土地利用事業の趣旨

大規模な土地の開発などの土地利用事業が行われると、今まで敷地内に浸透していた雨水が浸透できなくなり、敷地外に流出する場合や、工場等の建設により騒音や振動が発生するなど、周辺の環境に大きな影響を及ぼす場合があります。
大雨の際、側溝や水路などに雨水が大量に流れて溢れてしまうことや、騒音や振動が周辺地域に伝わることなどを防止するため、雨水排水施設の設置や緩衝緑地帯の設置など、災害を防止して良好な自然環境や生活環境を保全する対策を行うよう、「沼津市土地利用事業指導要綱」を定め、事業施行者への指導を行っています。
土地利用事業に関する承認には、生活環境の保全や防災対策など、多岐にわたり様々な分野の関係機関が係わるため、総合的な調整を行う組織として「沼津市土地利用対策委員会」を設置し、土地利用事業の調整審議を行っています。

土地利用事業とは?

土地利用事業の対象となる事業

土地利用事業とは、住宅、工場、教育施設、体育施設、遊技施設、資材置場、保養施設又は墓園等の建設の目的で行う一団の土地の区画形質の変更や、土石の採取、捨土、ごみ埋立、有姿分譲等の目的で行う一団の土地の区画形質の変更に関する事業をいいます。

土地の区画形質の変更とは?
土地の区画形質の変更とは、その土地の「区画」、「形」、「質」の三つのうちのいずれかを変更することをいい、それぞれ次のとおり判断することとなります。

  • 「区画」の変更
    公共施設(道路、水路など)の新設又は改廃を伴う、土地の分割や統合をすることをいいます。具体的には宅地分譲を行う際に分譲地内に道路を施設する場合や、既存の道路、水路など位置を変更する場合などがこれにあたります。
  • 「形」の変更
    土地の切土又は盛土を行うことをいいます。具体的には土地の造成、整地などを目的として、土地に土砂を埋め立てる場合や土地を掘削する場合などがこれにあたります。
  • 「質」の変更
    「宅地」以外の土地を建築物の敷地又は工作物の用地や物品の保管用地とすることをいいます。具体的には畑を住宅用の敷地(宅地)に変更する場合や、山林を太陽光発電用地や駐車場などに変更する場合などがこれにあたります。

「沼津市土地利用事業指導要綱」の適用範囲

土地利用事業のうち、「沼津市土地利用事業指導要綱」による指導の適用範囲となるのは次の要件を満たすものです。

  • 施行区域の面積が2,000平方メートル以上のもの。ただし、2,000平方メートル未満のものであつても環境の保全又は防災上影響を及ぼすものと市長が認めた場合は、対象となります。
    ※再生可能エネルギー発電事業(太陽光・風力)については、施工区域の面積が1,000平方メートル以上になるものについては、申請が必要となります。
  • 戸田地区と井田地区では、高さが15メートル以上のもの、または延べ面積が1,000平方メートル以上の建築物を建設する目的のもの。

静岡県土地利用事業の適正化に関する指導要綱について

一定規模以上の土地利用事業は静岡県の「静岡県土地利用事業の適正化に関する指導要綱」の対象事業になる場合があります。詳しくは静岡県にお問い合わせください。

土地利用事業の申請

土地利用事業を施行しようとする事業主は、法令に基づく許可、認可等の申請又は届出をする前に、土地利用事業に関する承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければなりません。申請の際には計画図面等の設計図を添付していただきます。雨水排水施設の設置や緩衝緑地帯の設置など協議させていただく事項等もありますので、土地利用事業に該当する事業を計画される際には、事前にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ先

都市計画部開発指導課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4761
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:kaihatu@city.numazu.lg.jp

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