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適合証明書の発行について

2024年4月1日更新

適合証明書とは?

都市計画法の許可を必要としない開発行為や建築行為を行う場合、建築基準法の規定による建築確認済証の交付を受けようとする際に、都市計画法の規定に適合する建築物等であることを証明するものが必要になる場合があります。適合証明書は、都市計画法の許可が不要である特定の建築行為であることや、開発許可済地における建築行為の際に、建築計画が開発許可の内容に適合していることなどを証明する書面です。

適合証明書の対象となる開発行為等とは?

都市計画法に規定される開発行為や市街化調整区域での建築行為の許可が不要となるものとして、法令に規定されている開発行為等が対象となります。許可が不要な開発行為等に該当するものであるかの確認については個別にご相談ください。

「開発許可を要しない共同住宅等の建設に係わる指導指針」について

500平方メートル以上の敷地で一般住宅以外の建築物を建築する場合は、周辺地域の住環境を保全するため、「開発許可を要しない共同住宅等の建設に係わる指導指針」を定め、駐車場や緑地、雨水抑制施設(雨水浸透桝など)の設置について技術的な協議をしています。

適合証明書の申請手続きについて

適合証明書の申請をする際に必要な書類は次のとおりです。

  • 申請書(所定書式)
  • 位置図(1/50000程度 届出地を赤色で明示してください)
  • 公図写(届出地を赤色で明示してください)
  • 配置図(排水系統2種類を明示してください)
  • 敷地断面図(切土・盛土の有無、2方向以上)
  • 敷地求積図・建物求積図(建床面積、延床面積)
  • 平面図
  • 立面図
  • 土地の全部事項証明(土地登記簿謄本)
  • 現況写真(2面以上)
  • 土地使用承諾書(申請者と土地所有者が異なる場合)
  • ※その他、既存建築物の適法性や申請者の適格性などを証明する書面やその他の書類が必要となる場合があります。申請の際には事前にご相談ください。
  • ※提出部数は2部(正本1部、副本1部)提出してください。

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このページに関するお問い合わせ先

都市計画部開発指導課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4761
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:kaihatu@city.numazu.lg.jp

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