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国土利用計画法の事後届出制について

2019年12月27日更新

国土利用計画法の事後届出とは?

国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定規模以上の土地取引について、土地取引の段階で取引内容を届出していただくことで、土地の利用目的等を審査し、必要に応じて助言等を行うなど、早期是正を促す仕組みとなっています。
また、土地の投機的取引や地価の高騰が国民生活に悪影響を及ぼすことを防止するため、取引価格についても届出の対象とすることで、地価の状況を把握し、必要に応じて事前に届出が必要となる注視区域等の指定を行うなど、地価高騰に対して速やかに対応できるようにする役割もあります。

国土利用計画法の事後届出の対象となる取引とは?

国土利用計画法の事後届出の対象となる取引は、売買、交換、営業譲渡、担保譲渡、代物弁済、現物出資、売買予約、権利金を伴う賃貸借契約、信託受益権の譲渡、地位譲渡などとなっており、対象となる取引形態か疑問がある場合は事前にご相談ください。
対象となる土地の面積は区域によって、次のとおり定められています。

  • 市街化区域:2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域:5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外(戸田地区):10,000平方メートル以上

また、次の場合も対象となりますので、疑問がある場合は事前にご相談ください。

  • 複数の所有者で共有している土地の売買等をする場合
  • 複数の所有者が個別に所有している複数の土地を譲受人が一括して譲り受ける場合
  • 複数の土地を所有している人がその土地を一括して譲り渡す場合
  • 2以上の市町にまたがる複数の土地を所有している人が一括して譲り渡す場合

国土利用計画法の事後届出の手続きについて

対象となる取引等を行った際には、権利を取得した者(譲受人、買主等)は契約締結後2週間以内に届出をしなければなりません。
届出に必要な書類は次のとおりです。

  • 土地売買等届出書(所定書式)
  • 契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
  • 位置図(1/50000程度 届出地を赤色で明示してください)
  • 住宅地図(1/2500程度 届出地を赤色で明示してください)
  • 公図写(届出地を赤色で明示してください)
  • 委任状(通知の受領等を委任する場合)
  • ※提出部数は正本を2部提出してください。受付印を押した副本の返却が必要な場合は副本を1部併せて提出してください。

国土利用計画法の事後届出をした後について

受け付けた届出の内容について審査を行った結果、届出をされた利用目的等が公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合は、届出後3週間以内(実地の調査が必要な場合など特別な理由がある場合には6週間以内)に利用目的の変更を勧告することがあります。
勧告を受けた者が勧告に従わない場合は、その勧告の内容を公表することがあります。
また、土地の利用目的について、その土地を含む周辺地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために助言をする場合があります。
なお、取引価格についての指導、勧告等を行うことはありません。

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このページに関するお問い合わせ先

都市計画部開発指導課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4761
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:kaihatu@city.numazu.lg.jp

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