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沼津市景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例について

2021年4月1日更新

太陽光発電事業や風力発電事業の再生可能エネルギー発電事業の推進は、地球温暖化対策や、エネルギー自給率の向上という観点から、国のエネルギー政策としても進められています。
その一方で、再生可能エネルギー発電事業の実施にあたり、景観を阻害する施設や周辺環境への配慮を欠いた施設が建設されるケースが増えてきています。
このような問題に対し、沼津市の美しい景観、豊かな自然環境及び安全かつ快適な生活環境と再生可能エネルギー発電事業との調和を図り、豊かな地域社会の発展へとつなげていくため「沼津市景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」を令和2年6月30日に公布しました。

条例施行日

令和2年9月1日

対象となる事業

  • 太陽光発電事業
    事業区域が1,000平方メートル以上の事業
    (建築物に設置するものについては対象外です。)
  • 風力発電事業
    事業区域が1,000平方メートル以上の事業又は再生可能エネルギー発電設備の高さが10mを超える事業
  • ※事業とは、再生可能エネルギー発電事業の設置(樹木の伐採及び切土、盛土、埋土等の造成行為を含む。)及び当該設備を使用して発電を行うことです。
  • ※本条例の届出前に土地利用事業の申請を行い、承認を受ける必要があります。

抑制区域

沼津市の景観、自然環境、生活環境と再生可能エネルギー発電事業との調和を図るため、事業を抑制する「抑制区域」を指定します。

説明会の開催

  • 市内で対象となる事業を実施しようとするときは、近隣関係者に対して説明会を開催しなければなりません。(事業者は事業について近隣関係者の理解を得られるよう努めてください。)
  • 近隣関係者は事業について事業者に対して、意見を申し出ることができます。
  • 意見の申し出があった場合は、事業者は近隣関係者と協議をしなければなりません。

届出

  • 市内で対象となる事業を実施しようとするときは、説明会を開催した後、事業を実施する前までに届出をしなければなりません。
  • 上記の届出を行った事業者は、当該届出に係る事項の変更をしようとするときは、変更を行う前までに変更の届出をしなければなりません。

同意

  • 市内で対象となる事業を実施しようとするときは、事業を実施する前までに市長の同意を得なければなりません。
  • 事業区域の全部又は一部が抑制区域内に位置する場合は下記の場合を除き、同意をしません。
    • 太陽光発電事業
      ・事業区域が10,000平方メートル未満、かつ、太陽電池モジュールの総面積が5,000平方メートル以下の事業で、条例の目的に照らして支障がないと認められる場合。
    • 風力発電事業
      ・事業区域が10,000平方メートル未満、かつ、再生可能エネルギー発電設備の高さが13メートル以下の事業で、条例の目的に照らして支障がないと認められる場合。

着手等の届出

同意をうけた事業については、再生可能エネルギー発電事業の着手、中止又は再開するときは、届出を提出しなければなりません。

完了の届出

再生可能エネルギー発電設備の設置工事が完了したときは、14日以内に届出をしなければなりません。

その他届出事項

  • 維持管理等に関する定期報告
    再生可能エネルギー発電事業を開始してから、再生可能エネルギー発電設備を適切に管理し、稼働状況や保守点検、維持管理の実施について3年に1回報告をしなければなりません。
  • 再生可能エネルギー発電事業の廃止の届出
    再生可能エネルギー発電事業を廃止しようとするときは、廃止後14日以内に届出を提出していただきます。また、再生可能エネルギー発電設備を事業区域内から適正に撤去しなければなりません。

経過措置について

令和2年9月1日以降に、再生可能エネルギー発電設備*の設置工事を行う事業については、届出の対象となります。
※再生可能エネルギー発電設備とは、再生可能エネルギー源を電気に変換する設備やその附属設備をいいます。

条例・規則

様式

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このページに関するお問い合わせ先

都市計画部開発指導課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4762
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:kaihatu@city.numazu.lg.jp

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