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職員等からの公益通報制度(内部公益通報制度)

2024年6月1日更新

内部公益通報とは、公益通報者保護法(以下「法」という。)の規定に基づき、本市の職員等が、本市の事務事業において、一定の違法行為が生じ、又はまさに生じようとしている場合に、内部公益通報窓口(内部窓口及び外部窓口)に通報することをいいます。

本市では、法の趣旨を踏まえて、法令違反行為等に関する職員等からの通報等を適切に取り扱い、通報者等の保護を図るとともに、本市の法令遵守等を確保することを目的として、「沼津市職員等からの内部公益通報に関する要綱」を定め、運用しています。

内部通報者の範囲

内部公益通報者(以下「通報者」という。)の範囲は、以下のとおりです。

  • 沼津市職員(会計年度任用職員を含む)
  • 沼津市と契約関係にある事業者及びその役職員
  • 1及び2であった者で、退職後1年以内の者
  • 1~3の者のほか、沼津市の法令遵守等を確保する上で必要と認められる者

内部公益通報の対象

内部公益通報の対象となる事実(以下「公益通報対象事実等」という。)は以下のとおりです。

  • ※公益通報対象事実等が生じ、又はまさに生じようと思料する場合に、通報等をすることができます。
  • ※不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報等を行うことはできません。

通報先(内部公益通報窓口)

内部窓口
総務部人事課 人事・研修係(人事課に関する事案の場合には総務部長)
〒410-8601 沼津市御幸町16番1号
電話:055-934-4707
メールアドレス:jinji@city.numazu.lg.jp
外部窓口
福地・杉山法律事務所
弁護士 芝原 浩一
〒410-0833 沼津市三園町1番10号
ファクス:055-933-1526

通報の方法

内部窓口
公益通報書をメール、郵便で送付する方法のほか、面談及び電話による通報も受け付けます。
外部窓口
公益通報書を郵便又はファクスにて送付してください。
(注意)電話、メールでは、通報を受け付けできません。
  • ※通報に当たっては、できるだけ「いつ」「どこで」「だれが」「何を」「どうした」といった具体的な事実をお示しください。事実が不明確な場合、調査ができないことがあります。

通報者の保護について

  • 通報者は、正当な公益通報をしたことを理由として、解雇や降格、損害賠償の請求といった不利益な取扱いを受けません。
  • 公益通報に対応する職員等は、公益通報対応業務において知り得た情報を、必要な範囲を超えて共有することはありません。
  • 公益通報に対応する職員等は、通報者及び調査に協力した者が特定されないよう、必要な措置を講じたうえで公益通報対応業務を行います。

運用状況の公表

沼津市職員等からの内部公益通報に関する要綱第23条第1項の規定に基づき、運用状況について次のとおり公表します。

  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
通報件数 0件 0件 0件 3件 1件
受理件数 0件 0件 0件 1件 1件

参考

公益通報者保護法や制度については、消費者庁のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ先

総務部人事課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4707
ファクス:055-934-5011
メールアドレス:jinji@city.numazu.lg.jp

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