沼津市では、下記のとおり職員の懲戒処分を行いましたので公表します。
記
1 処分について
(1) 処分年月日 | 令和3年11月19日 |
(2) 処分内容 | 減給6か月 給料月額の10分の1 |
(3) 処分理由 | 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号による |
(4) 被処分者 | 課長級職員 50歳代 |
2 事案概要
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(1)及び(2)は、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行であり、職員全体の信用を著しく傷つけるものである。
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