社会福祉法人の設立(合併・解散)等の手続き
法人設立(合併・解散)を行う場合は、社会福祉法に基づき、所轄庁(沼津市)の認可を受けなければなりません。法人の設立等を計画されている場合は、事前に市に相談のうえ、必要な手続きを行ってください。
定款変更の手続き
定款変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を行う場合は、社会福祉法に基づき、所轄庁(沼津市)の認可を受けなければなりません。定款変更を行う場合は、市に対し、必要な手続きを行ってください。
現況報告書の提出
社会福祉法人は、社会福祉法等に基づき、毎会計年度終了後3月以内に、現況報告書等を所轄庁(沼津市)に届け出なければなりません。届け出については「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」をご利用ください。
税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等について
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の改正に伴い、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)に寄附金を支出した場合は、税額控除制度の適用を受けることができます。これは、現行の所得控除制度に加えて、税額控除制度との選択適用が可能となったものです。
社会福祉法人が、税額控除対象法人となるためには、市の証明を受ける必要がありますので、事前に市に相談してください。
基本財産処分及び担保提供等承認申請の手続き
社会福祉法人が基本財産の処分や担保提供を行う場合は、事前に市に相談し、必要な手続きを行ってください。
社会福祉法人の設立認可等に関する書類
社会福祉法施行細則に定めた、各種申請・報告に使用していただく書式等です。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部福祉企画課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4824
ファクス:055-934-2631
メールアドレス:fukushi-ki@city.numazu.lg.jp