避難行動要支援者とは
「避難行動要支援者」(以下「要支援者」といいます。)とは、要配慮者(※)のうち、災害時や災害が発生するおそれがある場合に、自ら避難することが困難な人であり、災害から安全に避難するためには、家族や近隣住民など周囲の人による支援を必要とする人のことを言います。
- (※)災害時、特に配慮や支援が必要となる人であり、高齢者、障がいのある人、乳幼児のほか、妊産婦、難病患者、旅行者、外国人などが対象となります。
沼津市災害時要援護者避難支援計画における要支援者
- 要介護認定3以上を受けている人
- 身体障害者手帳1級・2級を所持している人
- 療育手帳Aを所持する人
- 精神障害者保健福祉手帳1級を所持する人
- 特定医療費(指定難病)受給者証を所持している人、特定疾患医療受給者証を所持している人
- 上記以外で避難行動に不安のある人
避難行動要支援者名簿について
1.名簿の作成について
災害対応においては、地域住民による迅速な助け合い活動が極めて有効です。そこで、避難支援活動の主体となる「自治会」にお願いし、避難行動要支援者の方々の同意を得て、「避難行動要支援者名簿(同意者名簿)」を作成しています。
なお、災害時等における避難支援については、地域の助け合い活動として可能な範囲で行なうもので、法的な責任や義務を負うものではありません。
また、市では行政の情報を集約した「全件名簿」も作成していますが、こちらの名簿は法令等に基づき平常時には避難支援関係者には公開せず、災害時の避難所運営などの避難支援に活用します。
項目 | 同意者名簿 | 全件名簿 |
---|---|---|
作成者 | 自治会 | 沼津市 |
作成方法 | 要支援者の同意(申し出) | 行政情報等を集約 |
使用目的 | 災害時:避難支援 平常時:避難訓練、見守り等 |
災害時:避難支援 |
使用制限 | 平常時から活用 | 災害時に限定 |
公開範囲 | 避難支援関係者 | 避難支援関係者・自衛隊・災害ボランティア等 |
更新 | 申し出の受付は随時実施 | 年1回の更新 |
2.避難支援関係者について
要支援者の避難支援を速やかに実施するため、名簿を共有する避難支援関係者については地域防災計画の中に定められています。
避難支援関係者は以下のとおりです。
- 地域住民(自治会(自主防災組織)、民生委員等)
- 行政機関(警察署、消防署)
- 関係機関(沼津市社会福祉協議会)
3.登録方法
同意者名簿への登録は、避難支援関係者に対し名簿情報の公開(共有)に同意する方が対象です。登録を希望する方は、お住まいの地域の自治会にご相談ください。
4.名簿の共有及び活用
自治会が作成した名簿は、災害時の救助活動を迅速に行うべく、平常時から避難支援関係者が名簿を共有し災害に備えます。
地域においても、あらかじめ名簿の共有者を定め、災害時に避難支援に取り組むほか、平常時から名簿を活用し、地域福祉の推進と住民相互の関係を構築することが望まれています。
それぞれの地域で工夫していただき、見守り活動や防災訓練など、平常時の地域福祉活動にも活用していただきます。
個別避難計画について
支援者の避難をより実効性の高いものとするため、個別避難計画の作成に取り組んでいます。個別避難計画へ掲載する項目は以下のとおりです。
- 要支援者の情報
- 支援者の情報
- 避難所情報、避難経路
- その他(要支援者の特性、必要となる支援内容など)
福祉避難所について
災害時の要支援者受け入れに関し、福祉施設と協定を締結しております。
協力福祉施設は、二次避難所に位置づけられており、すべての方が一次避難所に避難いただいたうえで、一次避難所での避難生活が困難な場合に、要支援者各々の特性に応じた福祉施設へ移動等を行います。
災害の程度によっては被災する可能性や道路等の寸断の可能性があること、すでに利用者がいること、受け入れについての調整が必要であることなどを踏まえ、どの福祉施設へ避難するかは都度の判断となります。
関連リンク
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〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
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ファクス:055-934-2631
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