農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」)に基づき、総合的に農業の振興を図ることが必要な地域について、必要な施策を計画的に推進し、農業の健全な発展と国土の合理的利用を図ることを目的にしています。
農業生産に必要な農地を確保し、食料の安定供給や農業の持つ多面的機能を発揮するため、国の基本指針において示した農用地等の確保等に関する考え方を市の定める整備計画に反映し、優良農地を良好な状態で維持・保全し、有効利用を図ろうという仕組みです。
沼津市農業振興地域整備計画
農業振興地域内において農業振興に関する施策を計画的に推進するため、おおむね10年を見通して、沼津市農業振興地域整備計画を定めています。
整備計画では農業振興施策を計画的に実施するための農業生産基盤の整備や農用地の保全等の方向や具体的な事業・活動について定めているほか、「農用地利用計画(整備計画の一部)」において農用地等として利用すべき土地の区域(農用地区域。一般的に「青地」)とその用途が定められています。
農用地区域(青地)
整備計画のうち農用地利用計画では、今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地を農用地区域として定めています。
農用地区域は10ヘクタール以上の集団的農用地や農業生産基盤整備事業の対象地、地域の特性に即した農業の振興を図るために必要な土地等が指定され、農業振興施策が重点的に実施されます。
農用地区域は農振法に基づき農業的な利用を定めた区域なので、原則として農業上の用途以外の利用はできません。
農用地区域(青地)の確認
沼津市農業振興地域区域図に大まかな農用地区域(青地)の位置を示しています。図面上に黄色で着色されている箇所が農用地区域(青地)となっています。
また、農用地利用計画図(縮尺1/25,000、A0版)は市役所5階農林農地課において一部500円でご購入できます。
農用地区域(青地)は土地一筆ごとに設定されているため、詳細を確認したい場合は農用地閲覧申請書をメール、ファクスまたは窓口で申請してください。
- 沼津市農業振興地域区域図(PDF:7,004KB)
※この図面は令和元年5月現在のものです。 - 農用地閲覧申請書(PDF:224KB)
- 農用地閲覧申請書(Excel:40KB)
農業振興地域整備計画(案)の縦覧
農振法第12条の2第1項に規定される基礎調査の結果及び経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたため、現在、計画の総合的な見直しを行っています。
つきましては、同法11条の規定により縦覧に供します。
- ※農用地区域内の土地詳細については農林農地課まで個別にお問い合わせください。
縦覧期間
令和7年1月23日(木曜日)から令和7年2月25日(火曜日)
意見書の提出
沼津市農業振興地域整備計画の変更案に対して意見のあるときは、縦覧の期間内までに市に意見書を提出することができます。
異議申出
農用地区域内の土地の所有者等は、変更案に対して異議があるときは令和7年2月26日(水曜日)から令和7年3月12日(水曜日)までの間に、市に異議を申し出ることができます。
このページに関するお問い合わせ先
産業振興部農林農地課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4757
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:nourin@city.numazu.lg.jp