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相続等により農地を取得した場合の届出について(農地法第3条の3第1項の規定による届出について)

2024年10月10日更新

農地を相続等で取得した場合は、農業委員会への届出が必要です。

届出が必要な人

  • 相続(遺産分割、包括遺贈、相続人への特定遺贈)した者
  • 法人の合併・分割した者
  • 時効取得した者

必要書類等

  • 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(2部)
  • 印鑑
  • 農地の権利を取得した状況が分かるもの
    所有権移転後:登記事項全部証明書又は登記完了証
    所有権移転前:遺産分割協議書

届出の期間

権利を取得したことを知った時点から10か月以内

届出先

相続した農地のある市町村の農業委員会

注意事項

  • この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。
  • この届出は、所有権移転登記に代わるものではありませんので、別途法務局にて登記が必要です。
  • 届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処されます。

農地を相続された方へ

所有者には農地の適正利用を確保する責任があります。(農地法第2条の2)
荒廃した農地は、雑草の繁茂による花粉の飛散、病害虫や獣害の発生など周辺の農地に被害を与えるばかりでなく、産業廃棄物等の不法投棄などの誘因、火災発生など、周辺の環境を著しく悪化させる恐れがあります。

農地が適正に利用されず放っておくと、30万円以下の罰金に処されることがあります。(農地法第66条)

自らお手入れができない場合は、借り手を探すお手伝いができる場合があります。お気軽に農業委員会事務局までご相談ください。

書式

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このページに関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4757
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:nourin@city.numazu.lg.jp

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