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農地法に係る審査基準

2023年10月13日更新

沼津市農業委員会が行う農地法第4条第1項及び第5条第1項並びに第18条第1項の許可に当たっては、下記を行政手続法第5条で定める審査基準とする。

審査基準とする通知など

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このページに関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4757
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:nourin@city.numazu.lg.jp

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