沼津市では良好な景観の形成、風致の維持と公衆への危害防止のため、屋外広告物を表示する場所や大きさなどについて、沼津市屋外広告物条例(平成26年4月1日施行)でルールを定めています。沼津市内で屋外広告物を掲出するには原則許可が必要になりますので事前にご相談ください。
屋外広告物とは
屋外広告物法では「屋外広告物」を以下の4つの条件をすべて満たすものとして定義しています。(法第2条)
- 常時又は一定の期間継続して表示されるもの
(街頭などで配られるビラやチラシは含みません。) - 屋外で表示されるもの
(建物の内部や自動車の内側などに表示されるものは含みません。) - 公衆に表示されるもの
(駅の改札口の内側や野球場の中などに表示されるものは含みません。) - 看板・立看板・はり紙・はり札や広告塔・広告板・建物その他工作物などに表示されたものや、これらに類するもの
(個人の住宅の表札も屋外広告物に該当します。)
屋外広告物の規制地域
沼津市では屋外広告物について、規制内容の異なる4つの規制地域と伊豆縦貫自動車道景観形成型広告整備地区を定めています。
特別規制地域
原則として屋外広告物の表示・設置を禁止している地域
- 第1種特別規制地域
- 第2種特別規制地域
普通規制地域
原則として屋外広告物の表示・設置に許可が必要な地域
- 第1種普通規制地域
- 第2種普通規制地域
伊豆縦貫自動車道景観形成型広告整備地区
特に良好な景観や風致維持を図ることが必要で、独自の整備基準を定めている地域
屋外広告物の種類と許可申請手続き
屋外広告物は自家広告物・案内広告物・一般広告物の3種類に区分され、その種類、表示する規制地域及び表示面積により必要な許可申請手続きが違います。
種類 | 説明 | 伊豆縦貫自動車道 景観形成型広告整備地区 |
第1種 特別規制地域 |
第2種 特別規制地域 |
第1種 普通規制地域 |
第2種 普通規制地域 |
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自家広告物 | ①自己の氏名、名称、店名、商標 ②自己の事業等の内容 ①、②を表示するため、自己の住所、事業所等に表示、設置するもの |
一事業所当たりの表示面積の合計5㎡以内は許可申請不要 | 一事業所当たりの表示面積の合計10㎡以内は許可申請不要 | 一事業所当たりの表示面積の合計20㎡以内は許可申請不要 | ||
一事業所当たりの表示面積の合計が許可申請不要の面積を超える場合は全ての広告物について許可申請必要 | ||||||
案内広告物 | 広告物に矢印や案内図を掲載し、誘導を図るもの | 表示面積に関係なく許可申請必要 | ||||
一般広告物 | 自家広告物・案内広告物以外のもの | 表示・設置不可 | 表示面積に関係なく許可申請必要 |
屋外広告物を表示・設置してはいけない「禁止物件」
以下のようなものには広告物の表示・設置ができません。
- 橋梁、トンネル、高架構造物
- 街路樹、路傍樹
- 信号機、道路標識、ガードレール、カーブミラー
- 郵便ポスト、電話ボックス及び路上に設ける変圧器
- 電柱、街灯柱へのはり紙、はり札、広告旗、立看板など
屋外広告物として表示ができない「禁止広告物」
以下のような広告物は表示・設置ができません。
- 著しく破損し、又は老朽したもの
- 倒壊又は落下のおそれがあるもの
- 信号機、道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるもの
- 交通の安全を阻害するもの
許可期間について
屋外広告物の許可には期間があります。許可期間は以下の通りです。
- 通常の広告物(下記以外):2年以内
- 堅ろうな広告物のみ:3年以内
- 簡易広告物(はり紙、はり札、広告旗、立看板等):30日以内
継続して屋外広告物を表示・設置する場合は許可期間の更新手続きが必要になります。
許可申請手続きについて
許可申請手続き等についてはこちらをご覧ください。
条例・規則等
このページに関するお問い合わせ先
都市計画部開発指導課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
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