~意見や要望を市政などに反映させる方法のひとつとして、請願や陳情があります~
請願・陳情とは
請願とは
請願権は日本国憲法で保障された国民の基本的権利で、国民が国や地方公共団体に対し、公益性のあることがらについて要望や意見を述べることをいいます。
請願するには、市政に対する要望や意見を書面で議長に提出します。その際、議員の紹介が必要となります。
受理された請願は、年4回開催される定例会において取り上げられ、本会議から所管の委員会に付託して審査されます。委員会の審査が終了した後は、本会議において「市議会として採択するか否か」を採決します。その結果は、提出者に通知されます。
陳情とは
陳情とは、議会に実情を訴え、市政に対し意見や要望を述べることをいいます。
公の機関に対し要望をする点では請願と変わりありませんが、提出に際し議員の紹介を必要としておりません。
受理された陳情は、原本の写しが全議員に配付されます。請願とは異なり、原則として定例会において審議されませんが、内容によっては所管の委員会で検討することもあります。
請願(陳情)書の書き方
書式について
請願(陳情)書には決まった書式はありませんが、記載事項の例及び様式例は以下のとおりです。
記載事項(下記の事項を記入してください。)
- 宛先(議長宛としてください。)
- 件名
- 提出年月日
- 請願者(陳情者)の住所(法人等の場合は、代表者の住所または法人等の所在地)
- 請願者(陳情者)の署名または記名押印(法人等の場合は、法人の名称及び代表者の署名または記名押印)
- 請願の場合は、紹介議員の署名または記名押印
- 請願(陳情)の趣旨及び理由(又は項目)
書式例
提出にあたってのお願い
- 日本語を用いて提出してください。なお、点字で提出する場合は、なるべく訳文を添付してください。(用紙はなるべくA4としてください。)
- 建築物等に関するものは、必要に応じ、案内図や略図を添付してください。
- 連絡の際に必要なため、提出時に電話番号をお知らせください。
- 署名簿を提出される場合、署名者の方も住所の記載と署名又は記名押印が必要となります。
- 郵送で提出される場合には、連絡先の電話番号をお知らせください。
- 電子メール及びFAXで送付された請願・陳情は受け付けられません。
請願(陳情)書の提出
提出時期について
請願書、陳情書は通年受け付けていますが、審議準備の関係上、各定例会(2月、6月、9月、11月)開会日10日前までに議会事務局にて受付し、議長が受理したものを定例会で取り扱います。それ以後に受付されたものは、次回の定例会で取り扱います。
提出方法について
文書により提出してください。議会事務局へ持参するほか、郵送及び電子申請により議長へ提出することが可能です。(電子メール及びFAXによる受付はできません。)
なお、電子申請による請願は、事務局において印刷した請願書に紹介議員が署名又は押印し、議長(事務局)へ提出します。
※現在、電子申請による手続きの準備中です。準備が整い次第電子申請を受け付けますので、今しばらくお待ちください。
提出された請願・陳情の取扱い
本会議に上程された請願・陳情は、原則的にその内容に応じて所管の委員会に付託されます。
委員会での審査の後、最終的に本会議で議会としての意思(採択・不採択)を決定します。(陳情については、採択・不採択の決定、結果通知の送付はいたしません。)
請願の審査・処理の流れ
- 提出された請願書の内容を議会事務局で確認します。
※紹介議員の署名を確認し、提出となります。 - 議長が受理します。
- 受理された請願は、付託、送付先の検討など、議会運営委員会において協議します。
- 本会議において請願文書表を配付し、紹介議員の説明及び質疑の後、所管の委員会に付託されます。
- 付託された請願は委員会で審査し、採択すべきもの又は不採択とすべきものとの結果を決定します。
- 本会議において、委員会での審査結果を報告し、請願の取扱いを議決します。(継続審査の場合は、引き続き委員会で審査します。)
- 議長は請願の提出者(提出者が複数の場合には代表者)に審査又は処理結果を通知します。採択されたもののうち、執行機関で処理することが必要なものは、これを市長などに送付します。また、必要に応じて、国や県の関係機関に要請書や意見書の提出も行います。
陳情の審査・処理の流れ
- 提出された陳情書の内容を議会事務局で確認します。
- 議長が受理します。
- 受理された陳情書の写しを全議員に配付します。
- 議会運営委員会において、会議で取り扱うか協議します。
- 会議で取り扱う陳情は、本会議において陳情文書表を配付し、委員会で検討します。
- 所管の委員会において陳情内容について検討します。その際、採択・不採択の決定は行いません。
取り扱いの詳細について、以下のとおりです。
個人情報の取扱いについて
- 請願書に記載された氏名、住所及び電話番号について
提出者の氏名及び住所は、文書表(請願書の内容を一定の様式に転記したもの)に記載されます。この文書表は、議員に配布されるとともに、報道関係者に公開され、また、委員会会議録の原本に添付されます。
なお、市議会の公式Webサイトには、提出者の氏名及び住所を削除した文書表が掲載されます。
提出者の電話番号は、議会事務局から提出者への連絡のみに使用し、文書表には掲載されず、公開もされません。 - 陳情書に記載された氏名、住所及び電話番号について
陳情書は、氏名、住所及び電話番号が記載されたもの(原本の写し)が全議員に配付されます。陳情書の内容を含め、市議会公式Webサイト、会議録等に掲載されることはありません。
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