請願・陳情の取り扱いについて
請願とは
請願権は日本国憲法で保障された国民の基本的権利で、国民が国や地方公共団体に対し、要望や意見を述べることをいいます。
請願するには、市政に対する要望や意見を文書化し、議長に提出します。
その際、紹介議員の署名または記名押印が必要となります。
陳情とは
陳情とは、特定の事項について利害関係のある市民が、議会に実情を訴え、市政に対し意見や要望を述べることをいいます。
公の機関に対し要望をする点では請願と変わりありませんが、陳情については法などの明確な規定はなく、提出に際し議員の紹介を必要としておりません。
提出時期について
提出時期はいつでも構いませんが、各定例会(2月、6月、9月、11月)での審査は提出期限がありますので、議会事務局へお問い合わせください。
提出方法について
文書により提出してください。議員の紹介のあるものを『請願』、紹介のないものを『陳情』として取り扱います。
請願は議長に提出します。日程調整のため、事前に議会事務局へご連絡ください。
決まった書式はありませんが、記載事項の例及び様式例は下記のとおりです。
記載事項(下記の事項を記入してください。)
- 宛先(議長宛としてください。)
- 件名
- 提出年月日
- 請願者(陳情者)の住所(法人等の場合は、代表者の住所または法人等の所在地)
- 請願者(陳情者)の署名または記名押印(法人等の場合は、法人の名称及び代表者の署名または記名押印)
- 請願の場合は、紹介議員の署名または記名押印
- 請願(陳情)の要旨及び項目(特に決まりはありませんが、要望内容等は簡潔・明瞭に記載をお願いします。
- (注意)請願者が2名以上のときは、外何人と記入し、その方たちの署名簿(署名用紙ごとに請願の件名などを記載したもの)を添付してください。
書式例
提出された請願・陳情の取扱い
本会議に上程された請願・陳情は、原則的にその内容に応じて所管の委員会に付託されます。
委員会での審査の後、最終的に本会議で議会としての意思(採択・不採択)を決定します。(陳情については、採択・不採択の決定、結果通知の送付はいたしません。)
請願・陳情の流れ
取扱いの詳細について、以下のとおりです。
このページに関するお問い合わせ先
議会事務局
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4711
ファクス:055-931-1226
メールアドレス:gikai-jim@city.numazu.lg.jp