- 案件名
- 「市街化調整区域における開発行為等の審査基準」の一部改正(案)のパブリック・コメント
- 概要
- 都市計画法では、都市計画区域を、既成市街地及び市街化を促進する区域としての「市街化区域」と、市街化を抑制すべき区域としての「市街化調整区域」に分けることで、計画的に市街地形成を図るものと規定されています。本市では、昭和47年に市街化区域と市街化調整区域とを区分し、市街化調整区域における開発行為や建築行為等に一定の制限を設けています。
市街化調整区域で開発行為等を行う場合は、開発行為の技術基準(都市計画法第33条)に適合することと併せ、市街化調整区域における立地基準(都市計画法第34条)を満たす必要があります。
本市では、これらの判断基準として、「市街化調整区域における開発行為等の審査基準」を定め、運用しています。
今回、国土交通省の開発許可制度運用指針の改正への対応及び地域経済活性化のため、「市街化調整区域における開発行為等の審査基準」の一部改正を予定しております。
つきましては、この改正(案)について、市民の皆様のご意見を募集いたします。
- 募集期間
- 令和7年3月10日(月曜日)から令和7年4月8日(火曜日)
※郵送の場合、当日消印有効 - 意見を募集する計画(案)
- 資料の閲覧場所
- 沼津市ホームページ
- 沼津市役所(開発指導課[5階]、生活安心課[2階])
- 市内各市民窓口事務所 (※各地区センターでは、ご覧いただけません。)
- 市立図書館
- 意見提出方法
- 様式は問いません。
表題「「市街化調整区域における開発行為等の審査基準」の一部改正(案)についての意見」を明記してください。
住所・氏名・電話番号・意見内容を記入し、郵送、ファクス、直接持参又は電子メールにて提出してください。
※なお、口頭や電話での意見の受付はいたしません。 - 意見を提出できる方の範囲
- 市内に住所を有する方、市内に通勤又は通学する方、市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人、その他本案件について利害関係を有する方
- 結果の公表予定時期
- 令和7年4月下旬
- 問い合わせ
- 沼津市 都市計画部 開発指導課 開発指導係
〒410-8601 沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4761
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:kaihatu@city.numazu.lg.jp
このページに関するお問い合わせ先
都市計画部開発指導課
〒410-8601 沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4761
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:kaihatu@city.numazu.lg.jp