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沼津市市街化調整区域における開発行為等の審査基準の一部改正(案)

2024年4月1日更新

案件名
津市市街化調整区域における開発行為等の審査基準の一部改正(案)のパブリックコメントの結果公表について
概要
市街化調整区域については都市計画法により、市街化を抑制すべき区域とされており、法令で認められている建築物等を除き、建築が制限されております。
現在、当課では市街化調整区域に建築等を行う際の基準の一つであり、都市計画法第34条第14号に基づく開発審査会に付議するための基準である「市街化調整区域における開発行為等の審査基準」を定め、運用を行っているところですが、近年の法改正や市街化調整区域内の既存集落の維持・存続、市内製造業の工場用地の需要の増加に対応するため、基準の改正を行うものです。
この改正(案)について、市民の皆様にご意見をいただき、改正(案)の参考にさせていただきたく、令和2年7月2日(木曜日)から令和2年7月31日(金曜日)まで意見の募集を行いました。
意見の募集結果を下記のとおり公表いたします。
ご協力ありがとうございました。
結果の公表日
令和2年8月14日(金曜日)
意見等の件数
0件
結果の概要
結果の公表場所
沼津市ホームページ
募集期間
令和2年7月2日(木曜日)から令和2年7月31日(金曜日)まで
提出先・問い合わせ
沼津市 都市計画部 開発指導課
〒410-8601 沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4760
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:kaihatu@city.numazu.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ先

都市計画部開発指導課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4760
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:kaihatu@city.numazu.lg.jp

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