- 案件名
- 沼津市消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理に関する条例(案)
- 概要
- 地方をはじめとする消費者行政の基盤強化を図る観点から、平成26年6月6日に消費者安全法が改正されました。それにより、同法第8条2項の事務を行うため、消費生活センターを設置する市町村は、内閣府令で定める基準を参酌して、消費生活センターの組織及び運営に関する事項等について条例を定めることとされました。
沼津市では現在、当該事務を行うことを要綱に定めていますが、この度の法改正により、条例として制定する必要が生じました。
条例は、消費生活センターの趣旨、名称及び位置や事務を行う日や時間について告示すること、専門の資格を有する職員の配置と処遇と研修機会の確保、相談業務を通して知り得た情報の安全管理に関する事項について定めたものです。
この条例(案)について、市民の皆様からのご意見を募集いたしました。
皆さまからいただいたご意見の概要と意見に対する考え方を下記により公表いたします。
ご協力ありがとうございました。 - 結果の公表日
- 平成28年1月5日(火曜日)
- 意見等の件数
- 1件
- 結果の概要
- 結果の公表場所
- 沼津市ホームページ
- 結果の募集期間
- 平成27年11月24日(火曜日)~平成27年12月24日(木曜日)
- 提出・問合せ先
- 沼津市 企画部 生活安心課 消費生活センター
〒410-8601 沼津市御幸町16-1
電話:055‐934‐4841
ファクス:055‐934‐2593
メールアドレス:soudan@city.numazu.lg.jp
このページに関するお問い合わせ先
政策推進部生活安心課市民相談センター
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4841
ファクス:055-934-2593
メールアドレス:soudan@city.numazu.lg.jp