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特別徴収のお願い(事業主の皆様へ)

2016年10月11日更新

平成24年度から、該当する全ての事業所で個人住民税の特別徴収を実施していただきます。

静岡県と県内市町では、平成24年度から法律遵守と納税の公平化を図るため、法定要件に該当する全ての事業主に個人住民税の「特別徴収」を実施していただくための準備を進めています。これにより、所得税の源泉徴収義務のある事業所は、原則として個人住民税も全て特別徴収義務者として特別徴収をしていただきます。
事業主の皆様のご理解とご協力をお願いします。

対象となる事業所

総受給者数(パートや非正規雇用者を含む)が3名以上の事業所が特別徴収義務者の対象となります。対象になると、事業所として普通徴収を選択することができなくなります。

対象となる人

前年中に課税対象所得があり、当該年度に個人住民税の課税が発生する人で、当該年度の4月1日現在において、特別徴収義務者から給与の支払いを受けている人が対象となります。パートや非正規雇用者も特別徴収の対象になります。退職予定者、専従者、他の事業所から特別徴収されている人、給与の支払が不定期な人、給与から税額が引ききれない人は対象になりません。その場合は、給与支払報告書と同時に普通徴収への切替理由書の提出が必要になります。また、特別徴収税額通知書が送付後の普通徴収への切り替えは異動届出書の提出になります。

特別徴収と納税の方法

「特別徴収」とは、事業所が特別徴収義務者として、従業員に課税された住民税を6月から翌年5月までの12回に分けて毎月の給与から徴収し市町に納付する方法です。5月中旬に特別徴収義務者に対して、従業員が1月1日現在住んでいた市町から「特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用と従業員配布用)」と「納入書」と「特別徴収に関するつづり」が送付されます。特別徴収税額通知書には、徴収していただく住民税額(年税額及び月割額)が記載されていますので、特別徴収義務者は毎月の給与から徴収し、徴収月の翌月10日までに金融機関から各市町に納入します。税額に変更があった場合は、税額変更通知書を送付します。税額変更による納入書の再発行はしませんので手書きで修正してお使いください。

特別徴収制度の概要

特別徴収制度の概要図

異動届出書などの提出

年の中途で退職、休職及び転勤等による異動があった場合は、異動があった翌月10日までに市町に異動届出書を提出してください。異動届出書の提出が遅れると、退職者、休職者及び転勤者等の税額が特別徴収義務者の滞納額となり、税額変更や普通徴収への切替え処理が遅れる結果、納税義務者に対して一度に多額の住民税の納税義務を負わせてしまう恐れがありますので必ず厳守して下さい。

  • 退職などにより特別徴収ができなくなった場合
    異動届出書を提出してください。異動届出書の記入方法は記載例を参考にしてください。特別徴収できなくなった住民税の未徴収額については、一括徴収か普通徴収か選択してください。1月1日以降の退職者の場合、5月分までの未徴収税額については、給与又は退職手当等から一括徴収することになります。
  • 転勤、転職などにより他の勤務先で引き続き特別徴収を継続する場合
    異動届出書の記入方法は記載例を参考にしてください。異動届出書を旧勤務先から新勤務先を経て市へ提出してください。
  • 特別徴収する従業員を追加する場合
    年の中途で就職しその年度分の未納額がある場合、給与からの天引きができますので、普通徴収から特別徴収への切替届出書を提出してください。記入方法は記載例を参考にしてください。

納期の特例

受給者が常時10人未満の事業所で、市長の承認を受けた場合には、6月~11月及び12月~翌年5月の各期間に当該事業所において支払った給与について徴収した給与所得に係る特別徴収税額を各期間の最終月(11月、5月)の翌月10日までに納入することができます。

特別徴収のメリット

従業員が年税額を年4回で支払う「普通徴収」と比べて、「特別徴収」は12回払いとなるため、従業員の1回あたりの納税額が少なくなるとともに、納期限を気にしなくてもいいので、納めやすくなります。また、所得税は毎月の給与から徴収額を計算しなければなりませんが、住民税は予め毎月の徴収額が決まっているため、事業主にとっては、計算する煩わしさがありません。

このページに関するお問い合わせ先

財務部市民税課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4735
ファクス:055-932-1788
メールアドレス:siminzei@city.numazu.lg.jp

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