令和7年度改正における固定資産税の主な改正点は以下のとおりです。
特定マンションに係る特例について、申告書の提出がない場合でも、一定の要件に該当すると認められる場合には特例を適用できることとする規定を新設
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する減額は、これまではマンションの区分所有者からの申告書の提出が必要でしたが、本改正によりマンション管理組合の管理者等から必要書類等の提出があり、要件に該当する場合、区分所有者から申告書の提出が無い場合でも、減額措置を適用することができます。
※減額に関する制度は下記ページをご覧ください。