令和5年度改正における固定資産税・都市計画税の主な改正点は以下のとおりです。
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンション(家屋)に係る固定資産税額の減額
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に、一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模の修繕等を実施した場合、当該工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする家屋に係る固定資産税を、1年度分、次のとおり減額します。(都市計画税は減額されません)
減額の内容
対象となる家屋に係る固定資産税の3分の1を減額します。
(※減額対象は、居住用部分が対象であり、減額される額は、1戸当たり100平方メートル相当分までとなります。)
減額の適用を受けるための要件
- 築後20年以上経過している10戸以上のマンションである
- 大規模修繕工事を過去に1回以上実施している
- 長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されている。具体的には、以下の(1)又は(2)いずれかの場合です。
- (1)市からの助言・指導を受け、大規模修繕工事が可能な水準まで長期修繕計画を適切に見直し、修繕積立金の引上げを行った場合
- (2)管理計画認定マンションで、長期修繕計画の修繕積立金の額を、管理計画の認定水準まで引き上げた場合(管理計画認定制度は令和5年10月から開始予定)
【管理計画(認定)の担当窓口】
沼津市役所 6階 住宅政策課(電話:055-934-4885)
申告書類の手続きなど
下記の「大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額申告書」に必要事項をご記入いただき、必要書類を添付のうえ、財務部 資産税課 家屋係(電話:055-934-4738)までご提出ください。
- ※必要書類の「大規模の工事修繕証明書」や「過去工事証明書」は下記サイトの国土交通省の様式をご活用下さい。
中小事業者等の生産性向上や賃上げの促進に資する機械等の償却資産導入に係る特例措置
市から認定を受けた「先端設備等導入計画」(※)により、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に、一定の設備を新規取得した場合、当該設備(償却資産)に係る固定資産税の課税標準額を次のとおり軽減します。
- (※)先端設備等導入計画
中小企業等経営強化法第2条第1項による中小企業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
【計画(認定)の担当窓口】
沼津市役所 5階 商工振興課 商工係(電話:055-934-4748)
【関連リンク先】
特例措置(軽減)の内容
取得した償却資産に係る固定資産税の課税標準額を3年間、2分の1に軽減します。
さらに賃上げ方針を計画内に位置付け、従業員に表明した場合は、以下の期限に限り、課税標準額を3分の1に軽減します。
- 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
- 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
対象者
- 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人のうち、「先端設備等導入計画」について市の認定を受けた者
対象設備
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の設備
- 機械装置(最低取得価格160万円以上)
- 測定工具及び検査工具(最低取得価格30万円以上)
- 器具備品(最低取得価格30万円以上)
- 建物附属設備(最低取得価格60万円以上)
- ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く。
- ※生産・販売活動等の用に直接供されるもの
- ※中古資産は対象にはなりません。
申告書類の手続きなど
下記の「固定資産税(償却資産)課税標準の特例に関する申告書」に必要事項をご記入いただき、必要書類を添付のうえ、財務部 資産税課 償却資産係(電話:055-934-4739)までご提出ください。
このページに関するお問い合わせ先
財務部資産税課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4739
ファクス:055-932-1822
メールアドレス:sisanzei@city.numazu.lg.jp