令和6年度改正における固定資産税・都市計画税の主な改正点は以下のとおりです。
土地に係る固定資産税・都市計画税の負担調整措置の延長
宅地等の負担調整措置(評価額が急激に上昇した場合に税負担の上昇を緩やかに抑える措置)について、令和6年度から令和8年度までの間、現行の負担調整措置の仕組みを、令和8年度まで3年間延長します。
令和7年度又は令和8年度における土地の価格の特例
令和7年度又は令和8年度において、地価の下落があり、基準年度(令和6年度)の価格を据え置くことが適当でないとき、価格の下落修正を行います。
新築の認定長期優良住宅に係る減額措置における申告の見直し
これまで、減額措置の適用については、認定長期優良住宅の所有者から必要書類を添付し、申告書の提出があった場合に限り、適用するものとなっていました。
今回、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正により、分譲マンションなどの区分所有に係る住宅については、マンション管理組合等が一括して変更認定を受ける仕組みとなったことから、マンション管理組合の管理者等から市へ必要書類(認定通知書の写し等)の提出があり、要件に該当すると認められるときは、区分所有者から申告書の提出がなかった場合においても、当該減額措置を適用することができるよう、見直しを行いました。
再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の特例措置の創設
特例措置の対象となる特定再生可能エネルギー発電設備が追加され、令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に、出力が10,000キロワット以上20,000キロワット未満の発電設備のうち、一般木質・農作物残さ区分に該当する発電設備を取得した場合、当該設備(償却資産)に係る固定資産税の課税標準額を、最初の3年度分、7分の6に軽減します。
一体型滞在快適性等向上施設に係る固定資産税の特例措置の延長等
本特例措置は、令和8年3月31日までの間に、市の道路、公園等の公共施設の整備等と併せて、一体型滞在快適性等向上事業により、オープンスペース化された民地部分や既存建物低層部のオープン化された建物部分について、滞在快適性等向上施設の用に供する固定資産として、固定資産税及び都市計画税の課税標準額を、最初の5年度分、2分の1に軽減します。
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