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土地に対する課税

2010年9月29日更新

市内に所在する土地に対して、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者に課税されます。
税額は、固定資産税の課税標準額に1.4%の税率を掛けたものです。

  • ※市街化区域の土地については、都市計画税も合わせて課税されます。税額は、都市計画税の課税標準額に0.3%の税率を掛けたものです。

税額決定の流れ

1.固定資産の評価

評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定します。

2.固定資産の価格の決定

土地と家屋は、原則として、基準年度毎(3年に1回)に評価替えを行い、価格を固定資産課税台帳に登録します。第2年度及び第3年度は、新たな評価を行わずに、基準年度の価格をそのまま据え置きます。(土地の価格は、地価の下落があって、価格を据え置くことが適当でない時は、価格修正を行います。)

3.課税標準額の計算

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

4.課税標準額×税率=固定資産税額

税率は、市町村の条例で決めることになっています。通常よるべき税率(標準税率)は、1.4%です。

宅地の評価方法

沼津市においては、宅地の評価を以下の流れによる「市街地宅地評価法」によって行っています。(戸田の一部地区は、標準宅地に比準して評価をする「その他の宅地評価法」によって評価を行っています。)

1.用途地区・状況類似地区を区分

宅地の利用状況が共通な地区を区分し、道路、家屋の粗密度、公共施設等からの距離、その他宅地の利用上の便等がおおむね同等と認められる地域ごとに区分する。

2.標準宅地を選定

その地区において、間口、奥行、形状等が、標準的な宅地を選定する。

3.主要な街路の路線価の付設

地価公示法による地価公示価格及び鑑定評価から求められた価格等を活用し、これらの価格の7割を目途に路線価を付設する。

4.その他の街路の路線価の付設

主要な街路の路線価に比準してその他街路の路線価を付設する。

5.各筆の評価額の算出

その形状、利用状況等から一体をなしていると認められる筆を、1画地として画地計算法により評価額を算出する。

宅地の税額計算

住宅用地

住宅用地の税額計算
対象となる土地 住宅用地の特例対象(注2)とすることができる面積の上限 課税標準額
負担水準(注1)
1.0以上
課税標準額
負担水準(注1)
1.0未満
税額計算
専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地 家屋床面積の10倍まで 現年度評価額×特例率 前年度課税標準額+現年度評価額×特例率×5%
ただし、
上限は評価額×特例率
下限は評価額×特例率×0.2
課税標準額×税率
(固定資産税1.4%、都市計画税0.3%)
併用住宅(一部を居住の用に供する家屋)の敷地 家屋の敷地面積に一定の率を乗じて得た面積(※) 現年度評価額×特例率 前年度課税標準額+現年度評価額×特例率×5%
ただし、
上限は評価額×特例率
下限は評価額×特例率×0.2
課税標準額×税率
(固定資産税1.4%、都市計画税0.3%)

非住宅用地(商業地等)

非住宅用地(商業地等)の税額計算
対象となる土地 課税標準額
負担水準(注1)
0.7超
課税標準額
負担水準(注1)
0.6以上0.7以下
課税標準額
負担水準(注1)
0.6未満
税額計算
店舗、事務所、工場用地等 現年度評価額×0.7 前年度課税標準額 前年度課税標準額+現年度評価額×5%
ただし、
上限は評価額×0.6
下限は評価額×0.2
課税標準額×税率
(固定資産税1.4%、都市計画税0.3%)
  • 注1 負担水準=前年度課税標準額÷現年度評価額
  • 注2 住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地の税額計算では、税の負担を軽減するために、税額計算の基になる課税標準額を減額する特例措置が適用されます。

住宅用地特例率
住宅用地種類 固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地 1/6 1/3
その他の住宅用地 1/3 2/3

原則として、課税標準額=評価額×住宅用地特例率
ですが、現在は、税負担の公平を目指した調整中のため、負担水準(注1)により、計算方法が異なっています。

(1)小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。たとえば、500平方メートルの敷地に、戸数2のアパートが建っている場合は、200平方メートル×2戸=400平方メートルが小規模住宅用地となります。

(2)その他の住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(1戸建て住宅の敷地)であれば、200平方メートルが小規模住宅用地で、残りの100平方メートルがその他の住宅用地となります。

注意! 次のような場合は、住宅用地の特例が適用されません。

住宅用地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために、一体として使用されている土地をいいます。
したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地や、住宅が建設されつつある土地は、住宅用地とはなりません。
ただし、もともとあった住宅の建替え中で、一定の要件を満たしている土地であれば、住宅用地と取り扱うことができます。

  • ※建替えの場合に、住宅用地として取り扱う一定の要件
  • 前年度賦課期日に住宅用地であること。
  • 賦課期日に建築着手され、翌年度の賦課期日までに完成すること。(適切な工事期間を定めて工事が進行中である場合を除く)
  • 建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地で、行われること。
  • 前年度と今年度の土地、家屋の所有者が同一であること。
  • ※住宅用地の特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積(家屋床面積の10倍が上限)に、下表の住宅用地の率を乗じて求めます。

計算式:住宅用地の面積=家屋の敷地面積×住宅用地の率

住宅用地の率
家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
(イ)専用住宅 全部 1.0
(ロ)ハ以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
(ロ)ハ以外の併用住宅 2分の1以上 1.0
(ハ)地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
(ハ)地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 2分の1以上4分の3未満 0.75
(ハ)地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の3以上 1.0

免税点

市内に同一人が所有する土地の課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には固定資産税は課税されません。
土地 30万円

  • ※土地の固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税も課税されません。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

財務部資産税課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4737
ファクス:055-932-1822
メールアドレス:sisanzei@city.numazu.lg.jp

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