導入促進基本計画
沼津市では、中小企業の設備投資を積極的に支援していくため、導入促進基本計画を策定し、令和5年4月1日に国の同意を得ました。
先端設備等導入計画
中小企業者等(中小企業等経営強化法第2条第1項による。)が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため、中小企業等経営強化法において定められた「先端設備等導入計画」を策定し、市から認定を受けた場合、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
- ※導入する設備は、市から認定を受けた後に取得することが必須です。
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性向上の目標 | 計画期間において、労働生産性が年平均3%(3年計画の場合9%・4年計画の場合12%・5年計画の場合15%)以上向上すること 【労働生産性の算定式】 (営業利益+人件費+減価償却費※)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間) ※償却資産のみに係る減価償却費 |
先端設備等の種類 |
|
計画内容 |
|
先端設備等導入計画の申請書類
新規申請時
- 【第1号様式】先端設備等導入計画に係る認定申請書 2部
(沼津市独自の様式となっています。暴力団関係者でないことの誓約書及び納税状況に係る調査の同意書を兼ねています。) - 認定経営革新等支援機関が発行する先端設備等導入計画に関する確認書 2部
- 導入する先端設備等のカタログ 1部
- 納税証明書 1部(沼津市内に住所を要しない個人事業者のみ)
- 返信用封筒 1通(認定書の受取を郵送で希望する場合のみ)
固定資産税の特例措置を受けようとする場合は、加えて下記の書類も必要です。
- 認定経営革新等支援機関が発行する先端設備等に係る投資計画に関する確認書
- 【第2号様式】従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(賃上げ方針を表明する場合)
リース契約での取得の場合
リース契約で設備を取得し固定資産税の軽減措置を受ける場合は、設備の種類にかかわらず、以下の書類も併せて必要です。
- リース契約見積書の写し 2部
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し 2部
変更申請時
令和5年4月1日以降に認定を受けた先端設備等導入計画を変更する場合、【新規申請時】における認定申請書を下記書類に替えて申請してください。
- 【第5号様式】先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
様式
- 【第1号様式】先端設備等導入計画に係る認定申請書(word:75KB)
- 【第2号様式】従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(word:35KB)
- 【第5号様式】先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(word:65KB)
市税(固定資産税)の課税標準の特例について
認定を受けた先端設備等導入計画のうち、一定の要件を満たした場合、地方税法において、固定資産税の特例を受けることができます。(資産税の課税標準を3年間に限り1/2に軽減。賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合、令和6年3月31日までに取得した設備について5年間、令和7年3月31日までに取得した設備について4年間、課税標準を1/3に軽減)
(なお、先端設備等導入計画の対象となる設備と、固定資産税の特例措置の対象となる設備の要件は異なりますので、ご注意ください。)
なお、固定資産税の特例措置について、沼津市による補助金(中小企業設備投資促進事業費補助金・医療関連産業集積促進事業費補助金・ニュービジネス創出事業補助金)との併用はできませんので、ご注意ください。
固定資産税の特例措置の対象となる設備
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の設備
- 機械装置(最低取得価格160万円以上)
- 測定工具及び検査工具(最低取得価格30万円以上)
- 器具備品(最低取得価格30万円以上)
- 建物附属設備(最低取得価格60万円以上) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
産業振興部商工振興課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4748
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:syouko@city.numazu.lg.jp