市税を滞納すると、延滞金が発生します。また、督促状の発送後も納付や相談のないまま放置していると、財産調査が行われ、滞納した方の意思に関わらず、差し押えによって滞納市税を徴収されることになります。
- ※地方税法により、「督促状を発送した日から10日を経過した日までに滞納市税を完納しないときは、滞納者の財産を差し押えなければならない」と定められています。
納められない事情があるときは
病気や災害、失業、事業の廃止や経営不振など、やむをえない理由で納期限までに納付できない場合は、早めにご相談ください。
生活状況や収入状況を踏まえ、納付計画を立てます。
- ※日中お越しになれない人のために夜間窓口を開設しています。詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
督促手数料
1通につき50円
(沼津市税賦課徴収条例第21条)
延滞金
延滞金の算出方法
納期ごとの納付すべき金額が、その納期限までに完納されない場合には、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて以下の割合で計算した金額の延滞金を本税に加算して納付することになります。
延滞金の金額 =(未納税額×日数1×下表【1】欄の年率)/365日 + (未納税額×日数2×下表【2】欄の年率)/365日
日数1 納期限の翌日から1か月を経過する日
日数2 その後納付の日まで
- 税額が2,000円未満のときは、延滞金はかからない。
- 税額に1,000円未満の端数があるときは、計算の際に切り捨てる。
- 算出された延滞金の100円未満の端数は切り捨てる。
- 算出された延滞金額が1,000円未満のときは、延滞金はかからない。
適用年 | 適用期間 【1】納期限の翌日から1か月を経過する日まで |
適用期間 【2】その後納付の日まで |
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平成22年1月1日から 平成25年12月31日まで |
年4.3% | 年14.6% |
平成26年1月1日から 平成26年12月31日まで |
年2.9% | 年9.2% |
平成27年1月1日から 平成28年12月31日まで |
年2.8% | 年9.1% |
平成29年1月1日から 平成29年12月31日まで |
年2.7% | 年9.0% |
平成30年1月1日から 令和2年12月31日まで |
年2.6% | 年8.9% |
令和3年1月1日から 令和3年12月31日まで |
年2.5% | 年8.8% |
令和4年1月1日から 令和6年12月31日まで |
年2.4% | 年8.7% |
地方税法などに基づく滞納処分の流れ
督促状の発送
納期限を経過してから20日以内に督促状を発送します。
督促手数料として1通50円も併せて納付することになります。
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財産調査
金融機関、勤務先、生命保険会社、取引先などに対し、調査を行います。
↓
財産差し押え
財産調査で判明した財産を差し押えます。
- ※財産とは、債権(預貯金、給与、生命保険、売掛金、賃料など)、不動産、自動車、動産などをいいます。
- ※財産調査や差し押えなどの滞納処分は、法令に基づいて行われるもので、滞納した方に事前に告知することなく行うことができます。
↓
換価・配当
差し押えた財産は「取立」や「公売」により換価(換金)します。
換価して得た代金は滞納金(市税、延滞金など)に充当します。
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