市税の猶予申請について
徴収の猶予
次の理由によって市税を納期限までに納付することができないときは、申請により原則一年以内の期間に限り(最長二年まで延長可)、徴収の猶予が認められる場合があります。
- 財産について災害を受け、又は盗難にあった場合。
- 納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷した場合。
- 事業を廃止し、又は休止した場合。
- 事業について著しい損害を受けた場合。
- 上記の事実に類する事実があった場合。
- 法定納期限から一年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定した場合。
換価の猶予
財産の換価をただちにすることにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合など一定の要件に該当するときは、その市税の納期限から6か月以内に申請することにより、原則一年以内の期間に限り(最長二年まで延長可)、換価の猶予が認められる場合があります。
なお、申請する市税以外に、既に滞納となっている税がある場合には、原則として申請による換価の猶予は認められません。
※申請については、納税管理課へご相談ください。
相談について
市税を納期限までに納付できない事情のある方は、早めに納税管理課へご相談ください。
督促状や催告書を、放置したり、無視したりしては問題の解決にはなりません。
平日の8時30分~17時15分の間に、来庁でも電話でも結構ですので、ぜひ一度ご相談ください。
また、下記の日程で、夜間納付窓口を開設しております。
場所:市役所2階納税管理課
時間:(夜間窓口)~19時まで
年月 | 開設日 |
---|---|
2024年4月 | 8日 |
2024年5月 | 28日 |
2024年6月 | 13日 |
2024年7月 | 26日 |
2024年8月 | 26日 |
2024年9月 | 10日 |
2024年10月 | 31日 |
2024年11月 | 11日 |
2024年12月 | 13日 |
2025年1月 | 28日 |
2025年2月 | 20日 |
2025年3月 | 28日 |
このページに関するお問い合わせ先
財務部納税管理課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4731~4733
ファクス:055-931-7171
メールアドレス:nouzei@city.numazu.lg.jp