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退職所得に対する住民税について

2024年11月27日更新

納入方法

退職所得に対する住民税の納入先はその年の1月1日現在で退職手当等の支払いを受ける人の住所の所在がある市町村となります。
納入期限は退職所得分の住民税を徴収した月の翌月10日までとなります。
納入方法は以下のとおりとなります。

納入方法詳細
納入書を使用する場合 市役所から事業所に送付している納入書(特別徴収用)を使用します。退職所得分の欄に徴収した税額を記載し、給与分の特別徴収税額とあわせて納入して下さい。
裏面の「市民税・県民税 納入申告書」に退職手当等支払金額・市民税・県民税の額と事業所所在地・事業所名の記載をお願いします。
電子納税の場合 eLTAXの地方税共通納税システムを利用します。退職所得分の欄に徴収した税額を入力し、給与分の特別徴収税額とあわせて納入して下さい。

計算方法

1 退職所得額は以下の計算式で算出します。(1,000円未満を切り捨てて計算します)

退職所得額計算式詳細
特定役員以外(役員ではない方) (退職手当等支払金額 - 退職所得控除)÷ 2
特定役員以外で勤続年数が5年以下、退職手当等支払金額が300万円を超える方(役員ではない方)
※300万円以下は通常の特定役員以外と同様
150万 + {退職手当等支払金額 -(300万円+退職所得控除)}
特定役員(役員の方) 退職手当等支払金額-退職所得控除
  • ※特定役員に該当するのは以下の方です。
    ・法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事および清算人ならびにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の方
    ・国会議員および地方公共団体の議会の議員
    ・国家公務員および地方公務員

2 退職所得控除の計算は以下の計算式で算出します

退職所得控除計算式詳細
勤続年数が20年以下の方 40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合 80万円 )
勤続年数が20年を超える方 800万円 + 70万円 × ( 勤続年数-20年 )
  • ※勤続年数とは以下の内容になります。
    退職手当等支払金額を受ける人が支払者の元で退職日まで引き続き勤務した期間の年数となります。勤続年数の期間に1年に満たない端数が発生する場合は切り上げて計算します。
    同一年中に2カ所以上から退職手当等を受ける場合は退職所得控除の計算が異なる場合があります。
  • 退職手当等の支払を受ける人が、在職中に障害者に該当することとなって退職した場合は、上記表の計算式に100万円を加算した金額が退職所得控除額となります。

3 税額の計算は以下の計算式で計算します

退職所得額 × 市民税・県民税の税率 = 特別徴収する退職所得税額 (市民税・県民税の合計)

税額の計算式詳細
市民税の税率 6%
県民税の税率 4%
  • 市民税・県民税は100円未満を切り捨てた額となります。市民税・県民税の合計額が退職所得に対する住民税額となります。

このページに関するお問い合わせ先

財務部市民税課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4735
ファクス:055-932-1788
メールアドレス:siminzei@city.numazu.lg.jp

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