租税条約とは
租税条約とは、二重課税の回避や脱税の防止などを目的として日本国と相手国との間で締結される条約です。
締結相手国により、適用要件が異なります。詳しくは、外務省ホームページ(条約データ検索)をご覧ください。
適用を受けるための手続き
租税条約に基づく市民税・県民税の課税免除の適用を受けられる方は、提出期限(毎年3月15日)までに必要書類を下記担当宛にご提出ください。複数の事業所に勤務している場合は、事業所ごとに届出を行う必要があります。
- ※免除を受けるためには、所得税は税務署、市民税・県民税は市役所、それぞれに届出が必要です。所得税の免除の届出を税務署へ提出することだけでは、市民税・県民税の免除は受けられませんのでご注意ください。
- ※租税条約の適用のある従業員(研修生)の方も、給与支払報告書は必ず提出してください。給与支払報告書摘要欄に租税条約関連文言(〇〇租税条約〇〇条該当)と記入の上、「租税条約に関する届出書」の写しを提出することにより、市民税・県民税が免除となります。
提出書類
- 税務署に提出された「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受付印のあるもの)
- 以下の必要書類のうち該当するもの
・学生の場合・・・在学証明書
・事業等の修習者である場合・・・事業等の修習者であることを証する書類
・交付金等の受領者である場合・・・交付金等の受領者であることを証する書類
- ※在留カードの提示が必要となる場合があります。
- ※適用要件(免除対象期間・免除対象給与支払金額等)を満たしていない場合は、課税免除を適用することができません。
提出期限
毎年3月15日
注意事項
租税条約による免除を受けた方で、市民税・県民税に係る証明書が必要な方は下記連絡先にお問い合わせください。
- ※給与支払報告書の提出がないと、課税(非課税)証明書等の証明書を発行することはできませんのでご注意ください。
お問い合わせ・提出先
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
沼津市役所 財務部市民税課
電話:055-934-4735、055-934-4736
このページに関するお問い合わせ先
財務部市民税課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4735
ファクス:055-932-1788
メールアドレス:siminzei@city.numazu.lg.jp