ここから本文です。

償却資産に対する課税

2024年11月22日更新

固定資産税の課税対象となる償却資産は、土地・家屋以外の事業用資産で、その減価償却費(額)が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものです。

償却資産の申告

令和7年度申告書の提出期限は、令和7年1月31日(金曜日)です。

市内で事業を行っている方は、資産の多少にかかわらず、毎年1月1日現在における償却資産の申告が義務づけられています(地方税法第383条)。12月中旬までに申告書を送付いたしますので、申告をお願いいたします。

償却資産の申告方法について

(1)前年度に申告した方 増減申告

令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間に、増加及び減少のあった資産について申告してください。

  • ※電算処理により申告書を作成する場合も、種類別明細書(増加資産用・減少資産用)を添付してください。

(2)今年度初めて申告する方 全資産申告

令和7年1月1日現在、沼津市内に所有しているすべての資産について申告してください。

マイナンバーの記載について

償却資産申告書には、個人番号又は法人番号の記載が必要となります。
個人番号を記載した申告書のご提出時には、番号法第16条の規定により、本人確認(番号確認及び身元確認)を実施させていただきます。

償却資産に対する課税

固定資産税の課税対象となる償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却費(額)が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものです。

課税標準額
1月1日の賦課期日現在の価格(評価額)で償却資産台帳に登録されたものです。
税率・税額
税率 1.4%
税額 課税標準額×税率
免税点
所有する償却資産の課税標準額の合計が150万円に満たない場合には、課税されません。
  • ※免税点未満でも申告書の提出は必要です。

課税標準の特例について

地方税法第349条の3同法附則第15条及び同法附則第64条の規定に該当する資産について、課税標準の特例が適用されます。これに該当する資産がある方は、種類別明細書(増加資産・全資産用)の適用欄に必ず適用条項を記入し、その内容を確認できる関係資料を提出してください。

令和6年度税制改正に係る主な変更点について

固定資産税(償却資産)における課税標準の特例について、令和6年度の主な改正点は以下のとおりです。

  • 再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の特例措置の創設(法附則第15条第25項第2号)

実地調査のお願い

沼津市では、地方税法第408条に基づき、実地調査を実施しています。
この調査では、償却資産課税台帳の正確性を確保するとともに、制度の周知を図ることによる、公平で適正な課税の実現を目的としています。
実地調査に際しては、「償却資産明細内訳書」「賃借対照表」等の帳簿類と本市の償却資産課税台帳を照合し、内容についてお伺いするほか、必要に応じて現物を確認しています。
通知をお送りした事業所の方には、お手数をおかけしますがご協力をお願いいたします。

関連リンク

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

Get Acrobat Reader

このページに関するお問い合わせ先

財務部資産税課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4739
ファクス:055-932-1822
メールアドレス:sisanzei@city.numazu.lg.jp

Copyright © Numazu City. All rights reserved.

上へ戻る