ここから本文です。

償却資産に対する課税

2023年11月24日更新

固定資産税の課税対象となる償却資産は、土地・家屋以外の事業用資産で、その減価償却費(額)が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものです。

償却資産の申告

令和6年度申告書の提出期限は、令和6年1月31日(水曜日)です。

市内で事業を行っている方は、資産の多少にかかわらず、毎年1月1日現在における償却資産の申告が義務づけられています(地方税法第383条)。12月中旬までに申告書を送付いたしますので、申告をお願いいたします。

償却資産の申告方法について

(1)前年度に申告した方 増減申告

令和5年1月2日から令和6年1月1日までの間に、増加及び減少のあった資産について申告してください。

  • ※電算処理により申告書を作成する場合も、種類別明細書(増加資産用・減少資産用)を添付してください。

(2)今年度初めて申告する方 全資産申告

令和6年1月1日現在、沼津市内に所有しているすべての資産について申告してください。

マイナンバーの記載について

償却資産申告書には、個人番号又は法人番号の記載が必要となります。
個人番号を記載した申告書のご提出時には、番号法第16条の規定により、本人確認(番号確認及び身元確認)を実施させていただきます。

償却資産に対する課税

固定資産税の課税対象となる償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却費(額)が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものです。

課税標準額
1月1日の賦課期日現在の価格(評価額)で償却資産台帳に登録されたものです。
税率・税額
税率 1.4%
税額 課税標準額×税率
免税点
所有する償却資産の課税標準額の合計が150万円に満たない場合には、課税されません。
  • ※免税点未満でも申告書の提出は必要です。

課税標準の特例について

地方税法第349条の3同法附則第15条及び同法附則第64条の規定に該当する資産について、課税標準の特例が適用されます。これに該当する資産がある方は、種類別明細書(増加資産・全資産用)の適用欄に必ず適用条項を記入し、その内容を確認できる関係資料を提出してください。

令和5年度税制改正に係る主な変更点について

固定資産税(償却資産)における課税標準の特例について、令和5年度の主な改正点は以下のとおりです。

  • 中小企業等の生産性向上や賃上げの促進に資する機械等の償却資産導入に係る特例措置(法附則第15条第45項)

実地調査のお願い

沼津市では、地方税法第408条に基づき、実地調査を実施しています。
この調査では、償却資産課税台帳の正確性を確保するとともに、制度の周知を図ることによる、公平で適正な課税の実現を目的としています。
実地調査に際しては、「償却資産明細内訳書」「賃借対照表」等の帳簿類と本市の償却資産課税台帳を照合し、内容についてお伺いするほか、必要に応じて現物を確認しています。
通知をお送りした事業所の方には、お手数をおかけしますがご協力をお願いいたします。

関連リンク

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

Get Acrobat Reader

このページに関するお問い合わせ先

財務部資産税課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4739
ファクス:055-932-1822
メールアドレス:sisanzei@city.numazu.lg.jp

Copyright © Numazu City. All rights reserved.

上へ戻る