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小型特殊自動車をお持ちの皆さんへ

2021年4月1日更新

小型特殊自動車に該当するフォークリフト、農耕用トラクタ等を所有している人は、申告をして、ナンバープレートの交付を受けてください。公道を走行しない場合でも申告が必要です。
なお、小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで固定資産税(償却資産)の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。該当する車両を所有している人は、申告をして、ナンバープレートの交付を受けてください。

小型特殊自動車とは

小型特殊自動車詳細
項目 農耕作業用 その他
種類
  • 農耕トラクタ
  • 刈取脱穀作業車(コンバイン)
  • 田植え機
  • 国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
    (農耕作業用トレーラ 等)
  • フォークリフト
  • フォークローダ
  • ショベルローダ
  • タイヤローラ
  • ロードローラ 等
大きさ 制限なし 長さ:4.70メートル以下
幅:1.70メートル以下
高さ:2.80メートル以下
排気量 制限なし 制限なし
最高速度 時速35キロメートル未満 時速15キロメートル以下
税率(年額) 2,400円 5,900円

申告(登録)に必要なもの

販売証明書または廃車証明書

  • ※ない場合は、車名と車台番号を証明できるもの(石ずりまたは車台番号のわかる写真等)

農耕作業用トレーラについて

令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで固定資産税(償却資産)の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となることとなりました。

農耕作業用トレーラ(けん引式農作業機) 種類

  • ロールベーラ
  • 運搬用トレーラ
  • スプレーヤ(薬剤散布機)
  • マニュアスプレッダ(堆肥散布機)
  • バキュームカー 他

関連リンク

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財務部市民税課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4734
ファクス:055-932-1788
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