軽自動車税について
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、軽自動車税に「環境性能割」が導入されました。
それに伴い、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更しました。
よって、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなりました。
軽自動車分の環境性能割は市町村税となりますが、当分の間は都道府県が賦課徴収を行います。これまでの自動車取得税と同様に、軽自動車の取得時に申告及び納付を行ってください。
種別割の問い合わせ先:沼津市役所市民税課
電話:055-934-4734
環境性能割の問い合わせ先:沼津財務事務所自動車税分室
電話:055-966-0626
なお、「軽自動車税(種別割)」については、手続きや税率に変更はありません。
軽自動車税(種別割)とは
軽自動車税(種別割)は、軽自動車等の主な定置場所在の市町村で課税されます。
主な定置場とは、その軽自動車等を運行しないときに主に駐車する場所のことです。
軽自動車税(種別割)の納税義務者
納税義務者は軽自動車等の所有者です。その年の4月1日に課税台帳に登録されている所有者に納付書を送付し、6月5日までに納めていただきます。
- ※軽自動車税(種別割)は4月1日時点の所有者に課税されます。4月2日以降に廃車・名義変更した場合でも、月割りの還付がありません。譲渡、処分または紛失したバイク・軽自動車の廃車手続きは3月中にしましょう。
- ※原付・小型特殊自動車の廃車手続き(ナンバープレートの返却手続き)ができるのは、車両を手放す場合(譲渡、処分)や、沼津市から転出した場合です。しばらく乗らないからという理由で一時的に登録を抹消することはできません。車両を所有している限り課税対象となります。
軽自動車税(種別割)の税率
詳細は、下記のリンク先をご覧ください。
二輪及び小型特殊自動車
原動機付自転車
区分 | 年税率 |
---|---|
特定小型原動機付自転車(令和6年度から適用) | 2,000円 |
一般原動機付自転車 排気量50cc以下 | 2,000円 |
一般原動機付自転車 50cc超90cci以下 | 2,000円 |
一般原動機付自転車 90cc超125cc以下 | 2,400円 |
一般原動機付自転車 ミニカー | 3,700円 |
軽二輪
区分 | 年税率 |
---|---|
125cc超~250cc | 3,600円 |
小型二輪
区分 | 年税率 |
---|---|
250cc超 | 6,000円 |
小型特殊自動車
区分 | 年税率 |
---|---|
農耕作業用 | 2,400円 |
その他 | 5,900円 |
三輪及び四輪以上の軽自動車
四輪以上
区分 | 旧税率 注1 |
標準税率 (新税率) 注2 |
グリーン化特例(軽課)の税率 注3 電気軽自動車・天然ガス軽自動車 (平成21年排出ガス基準10%低減又は平成30年排出ガス基準適合車) 概ね75%軽減 |
グリーン化特例(軽課)の税率 注3 令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度基準達成車(注5) 概ね50%軽減 |
グリーン化特例(軽課)の税率 注3 令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度基準達成車(注5) 概ね25%軽減 |
重課税率 注4 |
---|---|---|---|---|---|---|
乗用 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 2,700円 | ― | ― | 12,900円 |
乗用 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | 8,200円 |
貨物 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 1,300円 | ― | ― | 6,000円 |
貨物 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 1,000円 | ― | ― | 4,500円 |
三輪
区分 | 旧税率 注1 |
標準税率 (新税率) 注2 |
グリーン化特例(軽課)の税率 注3 電気軽自動車・天然ガス軽自動車 (平成21年排出ガス基準10%低減)又は平成30年排出ガス基準適合車) 概ね75%軽減 |
グリーン化特例(軽課)の税率 注3 令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度基準達成車(注5) 概ね50%軽減 |
グリーン化特例(軽課)の税率 注3 令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度基準達成車(注5) 概ね25%軽減 |
重課税率 注4 |
---|---|---|---|---|---|---|
ー | 3,100円 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 (乗用営業用のみ) |
3,000円 (乗用営業用のみ) |
4,600円 |
- 注1 「初度検査年月」が平成27年3月以前の車両。重課税該当年度まで据え置きます。
- 注2 「初度検査年月」が平成27年4月以降の車両。
- 注3 令和6年度分「初度検査年月」が令和5年4月から令和6年3月までのもので、一定の環境性能を有する車両。
- 注4 「初度検査年月」から13年を経過した車両。(電気軽自動車、天然ガス軽自動車、ハイブリッド軽自動車、被けん引車等は対象外です。)
- ※初めて車両番号の指定を受けた年月=自動車検査証の「初度検査年月」
- 注5 排出ガス性能の要件については、ガソリン車、ハイブリット車で、平成17年排出ガス基準75%低減又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
車種 | 手続きを行う場所 |
---|---|
一般原動機付自転車50cc~125cc 特定小型原動機付自転車 |
沼津市役所 市民税課(2階)または市民窓口事務所 (ただし、ナンバーを返却できない場合や他市町村ナンバーの名義変更は、市民税課だけの取り扱いとなります) |
ミニカー | 沼津市役所 市民税課(2階)または市民窓口事務所 (ただし、ナンバーを返却できない場合や他市町村ナンバーの名義変更は、市民税課だけの取り扱いとなります) |
小型特殊自動車 | 沼津市役所 市民税課(2階)または市民窓口事務所 (ただし、ナンバーを返却できない場合や他市町村ナンバーの名義変更は、市民税課だけの取り扱いとなります) |
二輪の軽自動車 125cc超~250cc |
沼津自動車検査登録事務所 電話:050-5540-2051 |
三輪の軽自動車 四輪の軽自動車 |
軽自動車検査協会 静岡事務所 沼津支所 電話:050-3816-1778 |
二輪の小型自動車 250cc超~2,000cc |
沼津自動車検査登録事務所 電話:050-5540-2051 |
原動機付自転車の登録・廃車手続きの必要書類や注意事項については、下記PDFファイルをご覧ください。
令和4年10月から押印廃止とし、来庁される方の身分確認を必須とします。
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書、軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書は、こちらの申請書ダウンロードのページをご覧ください。
原動機付自転車の排気量変更について、平成30年4月1日より取り扱いが変わります。詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
軽自動車税(種別割)の関連リンク
軽自動車税の減免について
-
身体障がい・知的障がい、精神障がいのある方の本人名義(18歳未満、または18歳以上で成年後見を受けている方は、本人または生計同一者名義でも可)の軽自動車1台について、条件に該当する場合は、減免が受けられます。
- ※対象となる障がいなど詳細はこちら。
- 車いす移動車など、その構造が専ら身体障がいのある方等の利用に供するためのものである軽自動車等について、減免が受けられます。
- 身体障がいのある方等が利用する施設を運営する社会福祉法人が、その施設で利用する軽自動車等について、減免が受けられます。
詳細は、沼津市市民税課法人・諸税係055-934-4734までお問い合わせください。
軽自動車税(環境性能割)とは
環境に良い軽自動車の普及を促進するため、令和元年10月1日から導入されました。
軽自動車の燃費性能等に応じて、新車・中古車を問わず取得価額が50万円を超えるものに対して、その車両の取得時に課税されます。
軽自動車税(環境性能割)の税率(令和3年4月1日~令和5年12月31日まで)
環境性能割の税率は、軽自動車の燃費性能等に応じて決まります。
取得価額に、下記の表に示す税率を乗じた額が環境性能割の税額となります。
区分 | 税率 自家用 | 税率 営業用 |
---|---|---|
電気軽自動車 排出ガス基準に適合する天然ガス軽自動車 |
非課税 | 非課税 |
ガソリン車(ハイブリッド車含む) 令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成車(乗用) |
非課税 | 非課税 |
ガソリン車(ハイブリッド車含む) 平成27年度燃費基準+25%達成車(貨物) |
非課税 | 非課税 |
ガソリン車(ハイブリッド車含む) 令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成車(乗用) |
1% | 0.5% |
ガソリン車(ハイブリッド車含む) 平成27年度燃費基準+20%達成車(貨物) |
1% | 0.5% |
ガソリン車(ハイブリッド車含む) 令和12年度燃費基準55%達成車(乗用) |
2% | 1% |
ガソリン車(ハイブリッド車含む) 平成27年度燃費基準+15%達成車(貨物) |
2% | 1% |
上記に該当しない軽自動車 | 2% | 2% |
- ※いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(星マーク4つ)に限る
- ※自家用の乗用車を取得する場合に特例措置として行われた環境性能割の臨時的軽減措置(1%軽減)については、令和3年12月31日をもって終了しました。
軽自動車税(環境性能割)の税率(令和6年1月1日以降)
環境性能割の税率は、軽自動車の燃費性能等に応じて決まります。
取得価額に、下記の表に示す税率を乗じた額が環境性能割の税額となります。
区分 | 税率 自家用 | 税率 営業用 |
---|---|---|
電気軽自動車 排出ガス基準に適合する天然ガス軽自動車 |
非課税 | 非課税 |
ガソリン車(ハイブリッド車含む) 令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成車(乗用) |
非課税 | 非課税 |
ガソリン車(ハイブリッド車含む) 令和4年度燃費基準+5%達成車(貨物) |
非課税 | 非課税 |
ガソリン車(ハイブリッド車含む) 令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車(乗用) |
1% | 0.5% |
ガソリン車(ハイブリッド車含む) 令和4年度燃費基準達成車(貨物) |
1% | 0.5% |
ガソリン車(ハイブリッド車含む) 令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成車(乗用) |
2% | 1% |
ガソリン車(ハイブリッド車含む) 令和4年度燃費基準95%達成車(貨物) |
2% | 1% |
上記に該当しない軽自動車 | 2% | 2% |
- ※いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(星マーク4つ)に限る
このページに関するお問い合わせ先
財務部市民税課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4734
ファクス:055-932-1788
メールアドレス:siminzei@city.numazu.lg.jp