- Q1 裁定請求するにはどうする?
- 日本年金機構から、60歳・65歳到達の3ヶ月前にそれぞれ「年金のお知らせ」等の案内が郵送されますので、案内を読んで必要な手続きを行うようにして下さい。
- Q2 国民年金の繰り上げ受給をしたいときは?
- 本来65歳で受け取る国民年金老齢基礎年金を、60歳以降任意の時期に早めて受給する方法を繰り上げ請求といいます。繰り上げ請求した場合、請求時期により減額された年金額となります。
減額率は、昭和16年4月1日以前に生まれた人と、その後に生まれた人により異なります。また、老齢厚生年金、遺族厚生年金を受給しているかどうかなどにより、メリット、デメリットも異なります。
- Q3 国民年金の繰り下げ受給をしたいときは?
- 通常、65歳で受け取る年金を66歳以降に繰り下げ請求して受給すると、増額した年金額を生涯受け取ることができます。ただし、終身年金ですから、結果的に生涯受給額が多かったかどうかは、その人の寿命によりますので、年金相談窓口でよく相談してから選択しましょう。
- すでに60歳からの老齢厚生年金を受給しているとき
65歳の誕生月に送られてくる「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」のハガキで、「老歴基礎年金の繰り下げ請求を希望する」に○を付けて下さい。
- すでに60歳からの老齢厚生年金を受給しているとき
- Q4 障害基礎年金を請求するときは?
(障がい者が20歳になったとき、20歳前に初診日のある病気やけがで障がい者になったとき、20歳以後に初診日のある病気やけがで障がい者になったとき) - 国民年金被保険者期間に初診日のある病気やけがが原因で、障がい等級で1級・2級の障がいの状態になったとき、又は障がいの状態にある人が20歳になったとき、障害基礎年金の請求ができる場合があります。
障害年金の受給相談にあたっては、つぎのようなことがポイントになります。
- 障がいの原因となる病気、けがで最初に医療機関に受診した(初診日)のはいつか?
初診日により、どの年金制度から障害年金が支給されるかが判断されます。 - 初診日から1年6か月経っているか、又は症状が固定されているか。
- 障がい等級で1・2級の障がいの状態にあるかどうか?
身体障害者手帳の等級とは基準が異なります。また、精神障がいや発達遅滞などの障がいも含まれます。厚生年金の場合には、3級の障がいでも障害厚生年金が受給できることがあります。 - 年金制度が国民年金で、20歳以後に初診日があるとき、国民年金保険料の納付済期間(厚生年金等加入期間を含む)が一定以上あるかどうか?(納付要件)
- 初診医療機関と現在の受診医療機関とが異なるかどうか?また、初診日の証明書が取得できるかどうか、そのためのカルテが保存されているかどうか?
まず、本人又は初診日や受診の経過がわかる家族の人が、年金相談窓口で障害年金の年金相談を受けて下さい。その上で、障がいの種類に応じた診断書用紙をお渡し、必要な手続き書類などをご案内することになります。
- 障がいの原因となる病気、けがで最初に医療機関に受診した(初診日)のはいつか?
- Q5 国民年金被保険者又は被保険者だった人が死亡したときは?
(遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金の受給の可能性は?) - 国民年金第1号被保険者の期間中に死亡した人で、生計を同一にしていた18歳までの子(障がいの子は20歳)がいる妻、又は18歳(障がいの子は20歳)までの子が残された場合に、子が18歳になるまでの間、遺族基礎年金が受けられる場合があります。
受給するためには、次のどれかの納付要件が満たされていることが必要です。
- 死亡した人の保険料納付済期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること。
- 基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていること。
- 令和8年3月31日までに死亡したときは、死亡の前々月までの一年間が、保険料の納付済期間か免除期間で満たされているとき。
また、厚生年金との合算で、厚生年金受給資格期間(25年)を満たしている人が死亡したとき、生計を同一にする妻その他一定の遺族が残された場合は、遺族厚生年金が受給できる場合があります。
また、国民年金第1号被保険者の保険料納付済期間(免除期間を含む)だけで老齢基礎年金の受給資格(25年)を満たした夫がその年金を受けずに死亡したとき、生計を同一にしていた65歳未満の妻で、婚姻期間が10年以上継続している場合に、妻が60歳~64歳までの間、寡婦年金が支給されることがあります。
上記いずれも該当しない場合で、第1号被保険者として国民年金保険料を3年以上納めた人(免除、第3号期間を除く)が、何の年金も受けずに死亡したとき、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に、その遺族に死亡一時金が支給されることがあります。
いずれの場合も、詳細な受給条件がありますので、市役所市民課国民年金係【6】番窓口で年金相談を受けて下さい。
- Q6 その他、国民年金の給付にはどんなものがあるの?
(付加年金、外国人の脱退一時金) - 国民年金・厚生年金保険・共済組合それぞれに老齢年金、障がい年金、遺族年金がありますが、国民年金独自の制度として、前項にあげた寡婦年金、死亡一時金の制度があります。
また、付加保険料を納めた納付月数に応じて老齢基礎年金額に付加される付加年金、6か月以上国民年金保険料を納めたことのある短期在留外国人が帰国した場合に支給される脱退一時金があります。
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