- Q1 20歳(国民年金加入年齢)になったときは?
- 法律上は、誕生日の前日をもって満年齢になります。
20歳時点の状態が、次のどの項目に該当するか、確認してください。
- 大学、短期大学、専門学校などの学生、生徒である。(第1号被保険者)
- 就職して、厚生年金保険や共済組合に加入している。(第2号被保険者)
- 1.2.4以外の状態である。(第1号被保険者)
- 結婚して、第2号被保険者の夫に扶養されている配偶者である。(第3号被保険者)
- 日本国内に住所がない(日本人)。
基礎年金番号通知書は、会社就職時など生涯にわたり使用しますから大切に保管してください。
学生で国民年金保険料を納めることが困難なときは、申請し承認を受けて保険料の支払いが猶予される学生納付特例制度があります。
学生以外の方で、低収入のため国民年金保険料を納めることが困難なときは、申請し、承認を受ければ、保険料の全額又は一部が免除される申請免除制度があります。
どちらも、市役所市民課国民年金係までご相談下さい。
2の(第2号被保険者)に該当する人は、すでに厚生年金保険や共済組合などの公的年金に加入しているので、手続きは必要ありません。
4の(第3号被保険者)に該当する人は、第2号被保険者の夫の会社・事業所を通じて、年金事務所に第3号被保険者該当届を提出してください。
この届出により、第3号被保険者となり、国民年金保険料を自分で直接納める必要はなくなります。なお、20歳到達日以降に年金手帳や国民年金保険料納付案内書が届きますが、第3号被保険者となる場合、納付書は不要ですので、第3号被保険者の承認通知書が届いてから破棄してください。
5に該当するときは、希望すれば国民年金の任意加入者になることができます。市役所市民課国民年金係までご相談ください。
- Q2 会社・事業所・官公署などを退職したときは?
(退職して厚生年金、共済年金を喪失したとき) - つぎのような場合で手続きが異なります。
- 20歳以上60歳未満の人で、退職後第2号被保険者の夫の扶養にならないとき
国民年金取得届を市役所市民課【2】番窓口、又は各市民窓口事務所に届出してください。
持ち物- 基礎年金番号のわかるもの
- 健康保険・共済組合脱退連絡票(退職した会社・事業所又は健康保険組合・共済組合で発行)又は任意継続被保険者証(医療保険が任意継続のとき)
- 本人確認書類(免許証等)
- 20歳以上60歳未満の人で、退職後第2号被保険者の夫の扶養になったとき
国民年金第3号被保険者該当届を夫の会社・事業所・官公署に提出してください。通常は、健康保険、共済組合などの医療保険の被扶養者該当届と同時に手続きされます。持ち物等は、夫の勤務先で確認してください。 - 20歳未満のとき、又は60歳以上のとき
国民年金の強制加入年齢ではありませんので、原則として手続きは必要ありません。20歳未満の人は、再就職せずに20歳になるとき、Q1 20歳になったときを参照。
60歳以上の人で任意加入を希望する場合、Q7 国民年金に任意加入するときを参照。
また、国民健康保険の加入が必要な人は別途手続きしてください。
- 20歳以上60歳未満の人で、退職後第2号被保険者の夫の扶養にならないとき
- Q3 会社・事業所・官公署などに就職したときは?
(就職して厚生年金、共済年金を取得したとき) - 国民年金に加入していたときの基礎年金番号の基礎年金番号通知書を就職先に提出して下さい。
基礎年金番号の記載された基礎年金番号通知書で勤務先の厚生年金加入手続きを取ると、年金事務所で同じ番号の国民年金の資格が自動的に喪失になり、住所地の市町村に通知されますので、通常は国民年金の喪失手続きは不要です。
就職後、2カ月程度経っても、国民年金保険料の催告状が送られてきてしまうような場合、市役所市民課国民年金係に現在の資格状況を確認し、国民年金の資格喪失がされていないときは、国民年金喪失届を市役所市民課【6】番窓口、又は各市民窓口事務所に届出してください。
持ち物- 基礎年金番号のわかるもの
- 健康保険・共済組合加入連絡票(就職した会社・事業所・官公署で発行)又は健康保険被保険者証(共済組合被保険者証)
- 国民健康保険証(国保加入の場合)
- 本人確認書類(免許証等)
また、就職により、配偶者を健康保険の被扶養者にしたときは、Q4 サラリーマンの夫の扶養になったときは?を参照して下さい。
- Q4 サラリーマンである夫の扶養になったときは?
(結婚、妻の退職・収入減、夫の就職などにより、第2号被保険者である夫に扶養されたとき) - 国民年金第3号被保険者該当届を行うことにより、国民年金第3号被保険者として取り扱われます。平成14年4月より、国民年金第3号被保険者該当届は、第2号被保険者の事業所(又は健康保険組合、共済組合)を通じ、年金事務所に届け出ることとなりました。通常は、健康保険などの被扶養者となる手続きと同時に行なわれます。詳細は、第2号被保険者の事業所にお尋ね下さい。
また、いままで国民健康保険に加入していた場合は、別途国民健康保険脱退届が必要となります。
- Q5 サラリーマンである夫の扶養でなくなったときは?
(離婚、妻の就職・収入増、夫の退職などにより、第2号被保険者である夫の扶養でなくなったとき) - 国民年金種別変更届を市役所市民課国民年金係【6】番窓口、又は各市民窓口事務所に届出してください。届出後は国民年金第1号被保険者として取り扱われます。
持ち物- 基礎年金番号のわかるもの
- 健康保険・共済組合脱退連絡票(第2号被保険者である夫の会社・事業所・官公署で発行)又は任意継続被保険者証(医療保険任意継続のとき)
- 本人確認書類(免許証等)
- Q6 サラリーマンである夫が会社等を変わって引き続き扶養となったときは?
(第2号被保険者である夫が、会社を変わったり、会社の組織替えがあったとき) - 前の会社等の退職日の翌日が、厚生年金の喪失日になりますが、同日付けで新しい会社等の厚生年金を取得したときは、届出は必要ありません。
しかし、前の会社等と新しい会社等との在職期間に空白日があるときは、この間国民年金の第1号被保険者期間となりますので、夫の国民年金再取得届と、妻の国民年金種別変更届を、市役所市民課国民年金係【6】番窓口、又は各市民窓口事務所に届出することが必要となります。
詳細は、Q2 会社・事業所・官公署などを退職したときは?、Q5 サラリーマンである夫の扶養でなくなったときは?を参照。
またいずれの場合も、新しい会社で健康保険等の被扶養者手続きをする際に、国民年金第3号被保険者該当届を一緒に手続きする必要があります。
- Q7 国民年金に任意加入するときは?
(60歳以上65歳未満の方、65歳以上70歳未満の方、海外在住の日本人の方が任意加入するには、またやめたいときは) - 日本国内に居住する20歳以上60歳未満の方(外国人を含む)は、国民年金に加入することが義務づけられています。
しかしつぎのような人は、国民年金の加入が任意であり、申し出により加入することができます。- 20歳以上65歳未満の日本人で、海外に在住する者
(保険料納付などのために、日本国内に協力者が必要です) - 60歳未満で、厚生年金保険、共済組合等の老齢、退職の年金を受給している者
- 60歳以上65歳未満の者で、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない者又は満額の老齢基礎年金(40年)に満たない者
- 昭和40年4月1日以前に生まれた65歳以上70歳未満の者で、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない者
持ち物- 基礎年金番号通知書又は年金手帳(夫婦両方のお手持ちのすべての年金手帳)
- 年金証書(夫婦のいずれか又は双方が年金を受給しているとき)
- 厚生年金・共済組合加入期間確認書又は国民年金・厚生年金の加入履歴(60歳以後の任意加入の場合については、あらかじめ年金事務所で年金相談を受けて下さい。)
- 預貯金通帳(60歳以降の任意加入は口座引落しとなります。ご希望の預貯金通帳をお持ち下さい)
- 口座印鑑(上記の通帳の口座印をお持ち下さい)
- 本人確認書類(免許証等)
- 4に該当する人のみ、戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明(老齢基礎年金の受給資格を満たしていないと思われるとき、20歳~60歳未満のすべての婚姻期間が確認できるもの)
- 20歳以上65歳未満の日本人で、海外に在住する者
- Q8 被保険者が住所を変更したときは?
- 国民年金第1号被保険者の住所変更(市内転居、市外転出・転入)は、住民登録の住所変更届を行うことで変更されます。
なお住所変更後、2か月程度経っても前住所地へ通知が送付されるような場合は市役所市民課国民年金係までご相談ください。
国民年金第2号被保険者、第3号被保険者の住所変更は、市役所への住民異動届に加え、第2号被保険者の勤務する事業所(又は健康保険組合、共済組合)に届出して下さい。
- Q9 被保険者が氏名変更したときは?
(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、入籍届その他の氏の変更、名前の変更) - 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、入籍届その他により、氏が変更になったとき、裁判所の許可を経て名が変更になったとき、国民年金第1号被保険者の場合は、戸籍届に付随する住民異動届と同時に行なわれます。なお、2か月程度経っても旧氏名で通知が発行される場合は、市役所市民課国民年金係までご相談ください。
国民年金第2号被保険者、第3号被保険者の氏名変更は、市役所への住民異動届に加え、第2号被保険者の勤務する事業所(又は健康保険組合、共済組合)に届出して下さい。
- Q10 日本人が海外転出するときは?
- 国民年金の第1号被保険者である日本人が海外で居住するときは、国民年金の加入は任意となります。出国前にあらかじめ住民登録上の海外転出届を届出しますが、その際に、国民年金の加入を継続するか、脱退するかを選択して下さい。
脱退するときは、国民年金喪失申出を行ないます。海外在住期間で、国民年金に加入しなかった期間は、日本国籍がある限り、老齢基礎年金の受給資格期間を判断するときの合算対象期間(いわゆるカラ期間)となります。
海外在住期間も国民年金の加入を継続する場合、海外転出届とともに、国民年金種別変更届(強制→任意)を行い、国内最終住所地の市町村に家族など納付を代行委託できる方がいれば、その方を「国内協力者」として指定して下さい。その方あてに国民年金保険料の納付案内書を送ってもらうことになります。
海外転出届は、出国予定日の2週間前以後、市役所市民課【2】番窓口、又は各市民窓口事務所に届出して下さい。
持ち物- 基礎年金番号のわかるもの
- 国民健康保険証(国保に加入しているとき)
- 印鑑登録証(印鑑登録しているとき)又は沼津市民カード(カードの交付を受けているとき)
- 国内協力者の住所・氏名(海外転出の際に国民年金の任意加入を希望するとき)
- 本人確認書類(免許証等)
なお、国民年金第2号被保険者や第3号被保険者が、海外派遣などで、その資格のまま海外転出するときは、国民年金の資格はそのまま継続されますが、住民登録上の海外転出届は、別途行なって下さい。また、国民年金被保険者としての住所の変更は、第2号被保険者の事業所(又は健康保険組合、共済組合)に届出して下さい。
- Q11 日本人が海外から帰国したときは?
-
日本人が海外居住を終えて帰国したときは、20歳から60歳未満の方で、国民年金第2号被保険者、第3号被保険者に該当しない方は、国民年金第1号被保険者として、強制加入になります。
海外在住期間に国民年金を脱退していた人は、住民登録上の海外転入届とともに、国民年金取得届を届出して下さい。
海外在住期間中も引き続き国民年金に任意加入していた人は、海外転入届とともに、国民年金種別変更届(任意→強制)を届出して下さい。
海外転入届は、帰国後2週間以内に、市役所市民課【2】番窓口、又は各市民窓口事務所に届出して下さい。
持ち物- 基礎年金番号のわかるもの
- 国民健康保険証(帰国後編入する世帯にすでに国保加入者がいる場合で、世帯主変更を伴うとき)
- 戸籍の附票の写し及び戸籍謄本(全部事項証明)(沼津市に本籍がないとき、本籍地の市町村で交付を受けて下さい)
- 本人確認書類(免許証等)
- Q12 外国人が入国したときは?
- 日本に住所を有している人は、外国人であっても、原則として国民年金は強制加入となります。20歳以上60歳未満の方で、国民年金第2号被保険者、第3号被保険者に該当しない場合は、第1号被保険者となります。
入国地の市町村で、住民登録を行なう際に、国民年金取得届を届出して下さい。
- Q13 外国人が出国するときは?
- 第1号被保険者の外国人が日本国外に出国すると、出国の翌日で、国民年金資格は自動的に喪失します。日本人の場合のように、任意加入で継続することはできません。
日本国内に居住していた期間に、国民年金第1号被保険者として、国民年金保険料を納めていた期間や、厚生年金保険、共済組合に加入していた期間がある場合、老齢基礎年金や、老齢厚生年金、退職共済年金に結びつかないときは、出国後2年以内に、短期在留外国人の脱退一時金を請求することができます。請求書類などについては、市役所市民課国民年金係【6】番窓口にお尋ね下さい。
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部市民課
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