- Q1 毎年、年金を受給するために必要なことは?
- 原則不要です。
- ※日本年金機構で住民基本台帳ネットワークによりご健在を確認できる場合は、日本年金機構より現況届が送付されず届出は省略できます。このため、次の方について現況届の提出が必要となります。
- 現況届の提出が必要となる主な例
- ア.日本年金機構が管理している年金受給者の基本情報(氏名・生年月日・性別・住所)が住民基本台帳ネットワーク(住民票)に保存されている基本情報と相違している方
アに該当する方でも現況届に住民票の添付または個人番号を記入して提出する事により、翌年(次回)以降の現況届の提出が原則不要となります。 - イ.外国にお住まいの方
- ア.日本年金機構が管理している年金受給者の基本情報(氏名・生年月日・性別・住所)が住民基本台帳ネットワーク(住民票)に保存されている基本情報と相違している方
- 現況届以外の届出が必要となる場合があります。
- 加給年金等が加算されている方
加給年金額、加算額、加給金が加算されている場合には、加給年金額等対象の方の生計を維持している事を確認する必要があるため「生計維持確認届」が日本年金機構から送付されます。 - 障がいの程度を確認する必要がある場合
障害年金等を受給されている方のうち、障がいの程度を確認する必要がある方については、医師等の診断書の提出が必要となります。障害基礎年金、障害厚生年金の方については「障害状態確認届」が日本年金機構から送付されます。
- 加給年金等が加算されている方
- Q2 年金受給者の住所が変わったときは?
- 原則不要です。
- ※日本年金機構に住民票コードが未収録の方や、年金機構の登録住所と住民票の住所地が一致しない方は「住所変更届」が必要です。
年金事務所へご相談ください。
- ※日本年金機構に住民票コードが未収録の方や、年金機構の登録住所と住民票の住所地が一致しない方は「住所変更届」が必要です。
- Q3 年金を受け取る金融機関や口座を変えるときは?
- 年金を受け取る金融機関や口座を変えるときは、
- 年金事務所又は市役所市民課国民年金係【6】番窓口で、「年金受給権者住所・支払機関変更届」を入手して下さい。
- 年金証書から基礎年金番号、年金コードを転記し、新しい振込先の金融機関名・支店名、預金口座番号(郵便局の場合は、郵便局の郵便番号、所在市区町村、郵便局名と郵便貯金通帳の記号番号)を記入して下さい。
- 新しい振込先の金融機関(又は郵便局)窓口で、預貯金口座の確認を受け、証明印を受けて下さい。
- 日本年金機構あてに送付して下さい。ただし、振込先が変更されるのに長期間を要しますので、前の振込先の口座等も一定期間残しておいて下さい。
- Q4 年金証書をなくしたときは?
- 年金証書をなくしたとき、年金証書が見当たらないときは、年金事務所又は市役所市民課国民年金係【6】番窓口で、「年金証書再交付申請書」を受け取り、記入し、年金事務所あてに送付して下さい。年金証書の番号である基礎年金番号、年金コードについては、本人であること(免許証、保険証など)を示して、上記窓口で調べてもらって下さい。
- Q5 国民年金の受給者が死亡したときは?
(生計を同一にする特定の遺族がいるとき未支給年金の請求手続き、いないとき死亡届) - 国民年金の受給者が死亡したとき、生計を同一にしている次の範囲の遺族がいるときは、その順位で死亡した月までの未支給年金請求手続きが必要となります。
遺族の範囲 配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹 → それ以外の3親等内の親族
未支給年金の請求手続きは、受給していた年金の種類により、届出先が異なります。
未支給年金の請求手続きの届け出先 年金の種類 年金コード 届出先 旧法障がい年金 0620 市役所市民課国民年金係【6】番窓口 障害基礎年金 2650、5350、6350 市役所市民課国民年金係【6】番窓口 遺族基礎年金 6450 市役所市民課国民年金係【6】番窓口 寡婦年金 5950 市役所市民課国民年金係【6】番窓口 旧法老齢年金 0120 年金事務所 通算老齢年金 0220、0420、0520 年金事務所 老齢基礎年金 1150 年金事務所 上欄と下欄の両方あるとき ー 年金事務所 - 年金証書
- 預金口座通帳又は貯金口座通帳(請求者名義のもの)
- 戸籍謄本又は戸籍全部事項証明(死亡者と請求人との関係がわかるもの)※
- 住民票の写し家族全員のもの(死亡者の死亡事項記載のもの及び請求者と同一世帯又は同一住所のもの、請求者が住所を異にするときは、請求者世帯全員の住民票の写し)※
なお請求者のマイナンバーカード、またはマイナンバーの通知カードの原本をお持ちいただくことで住民票を省略できます。 - 生計同一申立書(死亡者と請求者の住所が異なるが、生計同一関係があるとき。所定の様式に第三者の証明が必要です。届出前にご相談ください。)
- 本人確認書類(免許証等)
- ※証明は、死亡日以降に交付されたものであること。
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