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加入・喪失の手続き

2024年12月2日更新

次のようなときには、変更のあった日から14日以内に届出をしてください。(職場の健康保険をやめたとき、家族が職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき、任意継続の健康保険の資格がなくなったときは、先付けの手続きについて、7日前より受付を開始しております。)

国保に加入
こんなとき 手続きに必要なもの 国保の資格 手続き場所
他の市町村から転入したとき
  • 前市町村の転出証明書
  • 保険料を振替える口座がわかるもの(キャッシュカード、通帳及び届出印)
転入した日から 市役所市民課
または
市民窓口事務所
  • 出生届(出生証明書)
  • 母子健康手帳
生まれた日から 市役所市民課
または
市民窓口事務所
外国籍の人が加入するとき(転入)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書
  • パスポート
  • 「国民健康保険加入にかかる調査票」
    (職場の保険に加入できない場合)
住民登録(転入)した日から 市役所市民課
または
市民窓口事務所
職場の健康保険をやめたとき
  • 健康保険の資格喪失証明書または脱退証明書
退職した日の翌日から 市役所国民健康保険課
または
市民窓口事務所
家族が職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき
  • 健康保険の資格喪失証明書または脱退証明書
扶養認定を除外された日から 市役所国民健康保険課
または
市民窓口事務所
任意継続の健康保険の資格がなくなったとき
  • 任意継続の保険証または資格確認書または資格情報のお知らせ(※)または任意継続資格喪失証明書等

(※)資格喪失(予定)年月日が明記されている物に限る

任意継続資格を喪失した日から 市役所国民健康保険課
または
市民窓口事務所
国保を脱退
こんなとき 手続きに必要なもの 国保の資格 手続き場所
他の市町村に転出するとき
  • 国民健康保険証(注1)
転出日の前日まで 市役所市民課
または
市民窓口事務所
職場の健康保険に加入したとき又は家族の健康保険の被扶養者になったとき
  • 国民健康保険証(注1)
  • 新しい健康保険の保険証または加入連絡票(注2)
資格を取得した日まで 市役所国民健康保険課
または
市民窓口事務所
(同時に葬祭費の請求もできます)
  • 亡くなった方の国民健康保険証(注1)、限度額適用認定証等
  • 通帳(喪主名義のもの)
  • 会葬礼状、または喪主の確認がとれるもの
  • その他:死亡届(市外で亡くなった場合のみ)、委任状(喪主でない人の口座に葬祭費を支給する場合のみ)
死亡した日まで 市役所国民健康保険課
または
市民窓口事務所
  • (注1)国民健康保険証は令和6年12月1日以前に交付された方が必要になります。12月2日以降に国民健康保険に加入された方は、国民健康保険の「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」をお持ちください。
  • (注2)保険証は、新しい健康保険の「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ(資格取得日が確認できるものに限る)」のいずれかでもお手続き可能です。必要書類について不明な点があれば下記までご連絡ください。

国保に加入する場合のうち、職場の健康保険をやめたとき(家族の健康保険の被扶養者でなくなったとき)、または国保を脱退する場合のうち、職場の健康保険に加入したとき(家族の健康保険の被扶養者になったとき)は、「ぴったりサービス」(マイナポータル)から届出ができます。

  • ※国保の加入・脱退の手続きには、申請者及び加入者(脱退者)のマイナンバーが確認できる書類及び申請者の本人確認書類がすべてに必要になります。
  • ※資格確認書または資格情報のお知らせの交付については、申請者が本人もしくは同一世帯員の場合で公的な顔写真付身分証明書による本人確認がとれるときには、その場で手渡し交付します。それ以外の場合は、郵送により交付します。(先付け手続きの場合、資格喪失日の土曜日・日曜日・祝日を除く3日前より手渡し交付します。)
  • ※保険料は、届出をした日からではなく、資格を取得した日までさかのぼって計算されます。

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部国民健康保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4725
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp

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