次のようなときには、変更のあった日から14日以内に届出をしてください。(職場の健康保険をやめたとき、家族が職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき、任意継続の健康保険の資格がなくなったときは、先付けの手続きについて、7日前より受付を開始しております。)
こんなとき | 手続きに必要なもの | 国保の資格 | 手続き場所 |
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他の市町村から転入したとき |
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転入した日から | 市役所市民課 または 市民窓口事務所 |
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生まれた日から | 市役所市民課 または 市民窓口事務所 |
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外国籍の人が加入するとき(転入) |
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住民登録(転入)した日から | 市役所市民課 または 市民窓口事務所 |
職場の健康保険をやめたとき |
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退職した日の翌日から | 市役所国民健康保険課 または 市民窓口事務所 |
家族が職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき |
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扶養認定を除外された日から | 市役所国民健康保険課 または 市民窓口事務所 |
任意継続の健康保険の資格がなくなったとき |
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任意継続資格を喪失した日から | 市役所国民健康保険課 または 市民窓口事務所 |
こんなとき | 手続きに必要なもの | 国保の資格 | 手続き場所 |
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他の市町村に転出するとき |
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転出日の前日まで | 市役所市民課 または 市民窓口事務所 |
職場の健康保険に加入したとき |
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資格を取得した日まで | 市役所国民健康保険課 または 市民窓口事務所 |
家族の健康保険の被扶養者になったとき |
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資格を取得した日まで | 市役所国民健康保険課 または 市民窓口事務所 |
(同時に葬祭費の請求もできます) |
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死亡した日まで | 市役所国民健康保険課 または 市民窓口事務所 |
国保に加入する場合のうち、職場の健康保険をやめたとき(家族の健康保険の被扶養者でなくなったとき)、または国保を脱退する場合のうち、職場の健康保険に加入したとき(家族の健康保険の被扶養者になったとき)は、「ぴったりサービス」(マイナポータル)から届出ができます。
- ※国保の加入・脱退の手続きには、申請者及び加入者(脱退者)のマイナンバーが確認できる書類及び申請者の本人確認書類がすべてに必要になります。
- ※保険証の交付については、申請者が本人もしくは同一世帯員の場合で公的な写真付身分証明書による本人確認がとれるときには、その場で手渡し交付します。それ以外の場合は、郵送により交付します。(先付け手続きの場合、資格喪失日の土曜日・日曜日・祝日を除く3日前より手渡し交付します。)
- ※保険料は、届出をした日からではなく、資格を取得した日までさかのぼって計算されます。
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部国民健康保険課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4725
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp