住民基本台帳法の一部改正に基づき、3ヶ月を超えて日本に滞在する外国人の方について住民票が作成されることに伴い、国民健康保険に加入する対象者の要件が次のように変更されました。
平成24年7月9日(改正住民基本台帳法施行日)以降の加入要件
- 在留期間が3ヶ月を超える方で住民登録されている方
- 在留期間が3ヶ月未満であっても、「興行」「技能実習」「家族滞在」「公用」「特定活動(医療を受ける活動またはその方の日常の世話をする活動を指定されている場合を除く。)」の場合で資料などにより在留資格が在留期間の始期から起算して3ヶ月以上滞在すると認められる方。(注1)
- 在留資格が3ヶ月未満の方(注1)
- 在留資格が「短期滞在の方」
- 在留資格が「特定活動」のうち“医療を受ける活動”または“その方の日常の世話をする活動”の方
- 在留資格が「特定活動」のうち”観光、保養その他のこれらに類似する活動を行う18歳以上の方”または”その方と同行する外国人配偶者の方“
- 在留資格が「外交」の方
- 不法滞在などの在留資格のない方
- 職場の健康保険に加入されている方
- 生活保護を受けている方
- 在留カード
- パスポート
- 「国民健康保険加入にかかる調査書」(職場の保険に加入できない場合)
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市民福祉部国民健康保険課
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