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保険料を滞納してしまうと

2024年12月2日更新

保険料が納期限内に納付されない世帯は、次のような措置をとります。

滞納処分(差押等)に関して

  • 財産調査を行います。(国税徴収法第141条)
  • 財産に対し滞納処分(差押等)を予告なく行い、滞納保険料に充当します。(国税徴収法第47条)

保険給付に関して

  • 「特別療養費」の対象となることがあります。
    • ※特別療養費の対象者が医療機関等で療養の給付を受ける場合、マイナ保険証または資格確認書(特別療養)を提示のうえ、医療費を一旦全額自己負担していただき、後日、保険給付分を特別療養費として申請していただくことになります。(国民健康保険法第54条の3)
  • 償還払いによる保険給付(療養費、高額療養費等)を一時差し止め、給付金額から滞納保険料額等を控除することがあります。(国民健康保険法第63条の2)
  • マイナ保険証による限度額適用を受けることや限度額適用認定証の交付を受けることができなくなる場合があります。

各種助成に関して

  • 前年度までの保険料に滞納がある世帯は、人間ドック・脳ドックの受診費助成が受けられなくなります。

保険料の納付が困難な場合や、疾病・災害等の特別の事情があり、保険料の納付ができない場合は必ず申し出てください。

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部国民健康保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4727、055-934-4725
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp

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