保険料が納期限内に納付されず、督促状の発送後も滞納が解消されない世帯には、次のような措置を行うことがあります。
- 通常の被保険者証より有効期間の短い「短期被保険者証」を交付することがあります。
- 滞納が1年以上に及ぶ場合、被保険者証に代えて「被保険者資格証明書」を交付することがあります。
- ※被保険者資格証明書により医療機関等で診療を受ける場合、医療費は一旦全額自己負担していただき、後日保険給付分を特別療養費として申請していただくことになります。(国民健康保険法第9条)
- 保険給付(療養費、高額療養費等)を差し止め、給付金額から滞納保険料額等を控除することがあります。(国民健康保険法第63条の2)
- 財産(預貯金、生命保険、給与等)の差押を行うことがあります。(国税徴収法)
また、保険料の滞納がある世帯は、下記の給付が受けられません。
- 高額療養費の限度額適用認定
- 人間ドックの受診費用の助成
- 脳ドックの受診費用の助成
災害等の特別な事情がある場合は必ず申し出てください。
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