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高額医療・高額介護合算制度について

2024年2月15日更新

後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯で、後期高齢者医療制度と介護保険の両方から給付を受けたとき、一年間の両方の自己負担額を合算して、次の自己負担限度額を超えた金額が高額介護合算療養費として支給されます。

後期高齢者医療制度に加入していることが条件のため、同じ世帯の異なる保険に加入している人の支払った金額は合算できません。

合算する場合の自己負担限度額

(年額・毎年8月~翌年7月)
所得の区分 自己負担割合 後期高齢者医療制度
+介護保険の自己負担限度額(年額)
現役並み所得者3 3割 212万円
現役並み所得者2 3割 141万円
現役並み所得者1 3割 67万円
一般2 2割 56万円
一般1 1割 56万円
低所得者2 1割 31万円
低所得者1 1割 19万円

所得区分については、「医療の負担割合について」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部国民健康保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4728
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp

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