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医療の負担割合について

2024年12月2日更新

お医者さんにかかるとき

お医者さんにかかるときには、マイナ保険証・資格確認書(注1)を忘れずに窓口に提示してください。自己負担割合は、かかった医療費の1割ないしは2割、現役並み所得者は3割です。

資格確認書(注1)に自己負担割合が明記されていますので、ご確認ください(資格確認書(注1)には「負担割合・発効期日」という欄に記載されています)。

  • ※窓口負担割合変更(2割負担)については、下記ページをご覧ください。
  • (注1)もしくは令和7年7月31日有効期限の保険証(緑色)

所得区分

現役並み所得者
住民税(市県民税)の基準課税所得が145万円以上ある人や、その被保険者と同じ世帯にいる被保険者。
ただし、被保険者の収入合計額が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の人は、市の担当窓口に申請することにより「一般」の区分になります。
  • ※基準課税所得145万円以上、かつ、収入額383万円以上の被保険者(世帯に他の被保険者がいない限る)であって、世帯内の70歳以上75歳未満の人も含めた収入合計額が520万円未満の人は、申請により「一般」の区分が適用されます。
一般
現役並み所得者、低所得者2、低所得者1以外の人。
低所得者2
世帯の全員が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)。
低所得者1
世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が必要経費・控除(年金の所得だけの人は控除額を80万円、給与収入は給与控除後さらに10万円を控除して計算)を差し引いたときに0円となる人。

低所得者2・低所得者1の人は一部負担金の限度額及び入院時食事代の減額認定を受けることができますので、市の窓口に交付申請をしてください。

  • ※マイナ保険証を利用すれば交付申請は不要です。

入院したときの食事代

入院したときの食事代は、下記の表の標準負担額を自己負担します。低所得者2・低所得者1の人のうち、オンライン資格確認に対応していない医療機関に入院する場合は、一部負担金の限度額及び入院時食事代の減額認定を受けることができますので、市の担当窓口に交付申請をしてください。

所得の区分別 入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
現役並み所得者・一般 490円
低所得者2 90日以内の入院 230円
低所得者2 90日を超える入院
(過去12か月間で、低所得者2の期間に90日を超える入院があり、長期該当の
認定証の交付を受けている場合)
180円
低所得者1 110円
  • 低所得者1、低所得者2に該当しない指定難病患者 280円/食
  • 平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者が退院するまで(平成28年4月1日以後、合併症等により同日内に他病院へ転院・他病床への移動含む) 280円/食

療養病床に入院する場合

食費・居住費の標準負担額

1食当たりの食費
所得の区分 A・B以外の人 医療の必要性の高い人 A 指定難病患者 B
現役並み所得者・一般 490円(注2) 490円(注2) 280円
低所得者2 230円 230円 230円
低所得者2
(入院日数が90日超の場合)(注3)
230円 180円 180円
低所得者1 140円 110円 110円
老齢福祉年金受給者 110円 110円 110円
1日当たりの居住費
所得の区分 A・B以外の人 医療の必要性の高い人 A 指定難病患者 B
現役並み所得者・一般 370円 370円 0円
低所得者2 370円 370円 0円
低所得者1 370円 370円 0円
老齢福祉年金受給者 0円 0円 0円
  • (注2)保健医療機関の施設基準等により、450円の場合もあります。
  • (注3)過去12か月間で、低所得者2の長期該当の認定証の交付を受けなければ、180円には減額されません。

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部国民健康保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4728
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp

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