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管理規程に掲げる事項

2007年3月8日更新

路外駐車場の届出【駐車場法】 管理規程に掲げる事項

管理規程に掲げる事項(法第13条、省令第3条、第4条)

  • 路外駐車場の名称
  • 路外駐車場管理者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名、住所)
  • 路外駐車場の供用時間に関する事項
    休業日並びに1日における供用時間の開始及び終了の時刻について定めなければならない。
  • 駐車料金に関する事項 駐車料金の額は、確定額をもって定めなければならない。
  • 路外駐車場の供用契約に関する事項
    路外駐車場に駐車する自動車の滅失又は損傷についての損害賠償に関する事項を含むものでなければならない。
  • 国土交通省令で定める事項
    (1) 路外駐車場の構造上駐車することができない自動車
    (2) 路外駐車場の業務に附帯して行う燃料の販売、自動車の修理その他の業務の概要

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都市計画部まちづくり政策課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4760
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:mati-seisaku@city.numazu.lg.jp

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