ここから本文です。

路外駐車場に関する届出

2016年2月10日更新

路外駐車場の届出 【駐車場法】

駐車場利用者に安全に利用していただくため、次の条件のすべてに該当する駐車場は法令に定められた構造基準に基づいて設置し、届け出る必要があります。

  • 都市計画区域内(都市計画法第4条第2項)に設置されているもの
  • 道路の路面外に設置されているもの
  • 一般公共の用に供されるもの(月極駐車場は該当しない)
  • 自動車の駐車の用に供する部分(駐車マス部分)の面積が500平方メートル以上のもの
    (機械式は1台あたり15平方メートルとして計算)
  • 駐車料金を徴収するもの
  • ※上記(2)と(3)に該当する駐車場を「路外駐車場」という。
  • ※路外駐車場(建築物又は建築物特定施設を除く。)のうち、上記(4)と(5)に該当する駐車場を「特定路外駐車場」という。

構造基準(法第11条)

  • 駐車場法施行令第6条から第15条までに定められた基準を満たすこと。
  • 建築基準法の基準を満たすこと。
  • 道路法、道路運送法、高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律等の基準を満たすこと。
  • 駐車マスの大きさは駐車場法に規定されていませんが、駐車する自動車の大きさに前後左右の必要な余裕を確保すること。

設置(変更)の届出(法第12条、静岡県福祉のまちづくり条例第20条)

工事の着手前までに図面を添付して届け出て下さい。届出の内容(駐車場管理者、駐車場の構造等)を変更する場合にも変更の届出が必要となります。

届出書類

  • ※届出書類は正、副の2部を提出して下さい。
  • ※変更の場合には変更部分を朱書きして下さい。
  • ※届出に関して代理人を定める場合は委任状を添付して下さい。

管理規程の届出(法第13条)

駐車場の管理者は、管理規程を定め、供用開始後10日以内に届け出て下さい。変更する場合にも届け出る必要があります。

管理規程に掲げる事項
管理規程例 Word形式:66KB PDF形式:20KB

  • ※届出書類は正、副の2部を提出して下さい。
  • ※変更の場合には変更部分を朱書きして下さい。
  • ※届出に関して代理人を定める場合は委任状を添付して下さい。

休止・廃止・再開の届出(法第14条)

駐車場の管理者は、駐車場を休止・廃止・再開する場合は、10日以内に届け出る必要があります。

路外駐車場休止(廃止・再開)届出書(両面印刷) Excel形式:30KB PDF形式:76KB

  • ※届出書類は正、副の2部を提出して下さい。
  • ※変更の場合には変更部分を朱書きして下さい。
  • ※届出に関して代理人を定める場合は委任状を添付して下さい。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

Get Acrobat Reader

このページに関するお問い合わせ先

都市計画部まちづくり政策課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4760
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:mati-seisaku@city.numazu.lg.jp

Copyright © Numazu City. All rights reserved.

上へ戻る