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ペットの登録

2023年4月3日更新

犬の新規登録

狂犬病予防法の定めにより生後91日以上の犬を飼い始める人は、飼い始めてから30日以内に生涯1度の登録と毎年1回の狂犬病予防注射を受けなければなりません。

犬の新規登録は、クリーンセンター3階のクリーンセンター管理課、市役所7階の環境政策課、各市民窓口事務所で受け付けています。また、下記の委託獣医師でも新規登録ができます。いずれも登録手数料3,000円が必要です。
(登録内容の変更または狂犬病予防注射済票の発行の手続きは、下記をご参照下さい。)

委託獣医師一覧(市町別五十音順)

委託獣医師詳細一覧
病院名 住所 電話番号
アミィ動物病院 沼津市宮前町1-3 055-920-0411
ウインディアニマルクリニック 沼津市東椎路869-2 055-922-4113
ウエダ動物クリニック 沼津市下香貫藤井原1620-10 055-934-3110
大岡どうぶつ病院 沼津市大岡1739-5 055-963-2525
片浜どうぶつ病院 沼津市松長110 055-962-2993
さくら動物病院 沼津市米山町11-18 055-929-8111
たま動物病院 沼津市下香貫宮脇315-9 055-932-7703
どうあい沼津動物病院 沼津市上香貫三園町1377-1 055-943-9911
沼津中央動物病院 沼津市柳町3-4 055-920-3311
バイパス動物病院 沼津市松長947-2 055-966-5972
パル動物病院(沼津市) 沼津市沼北町1-5-27 055-922-6255
ファミリーどうぶつクリニック 沼津市白銀町480-7 055-963-2724
保坂動物病院 沼津市中沢田468-15 055-923-5068
マーハ動物病院 沼津市原町中2-12-7 055-967-4707
宮田動物病院 沼津市西島町3-13 055-931-1806
石井動物クリニック 駿東郡清水町徳倉976-1 055-933-0111
ヤシの実どうぶつ病院 駿東郡清水町柿田211-20 055-972-0308
下土狩どうぶつ病院 駿東郡長泉町下土狩907-3 055-994-9908
すぎさわ動物病院 駿東郡長泉町竹原281-8 055-976-5151
動物先端医療センター・AdAM 駿東郡長泉町下長窪1075 055-988-1660
ながいずみ動物病院 駿東郡長泉町納米里395 055-989-1013
すぐろ動物病院 裾野市平松389 SPビル1F 055-957-8123
パル動物病院(裾野市) 裾野市伊豆島田843-5 055-993-3135
ユウ動物病院 御殿場市川島田174-12 0550-70-1013
中里ミル動物病院 富士市中里74-4 0545-34-5123

登録内容の変更等の届け出

いずれも事実発生から30日以内に手続きをお願いします。

(1)犬が死亡した場合

死亡した犬の鑑札と注射済票をお持ちのうえ、クリーンセンター3階のクリーンセンター管理課、市役所7階の環境政策課、各市民窓口事務所で犬が死亡した手続きをして下さい。(鑑札・注射済票を紛失した場合はお申し出ください。)
また、クリーンセンター管理課への電話連絡または「ぴったりサービス」(外部リンク)での手続きも可能です。

(2)登録内容に変更が生じた場合

犬の鑑札または愛犬カードをお持ちのうえ、クリーンセンター3階のクリーンセンター管理課、市役所7階の環境政策課、各市民窓口事務所で登録内容の変更手続きをして下さい。
なお、市内で転居した(住所変更)、犬の所有者を家族間で変更した(飼い主変更)、連絡先(電話番号)を変更した等は、クリーンセンター管理課への電話連絡でも手続きが可能です。

(3)転入してきた(他の市町村から沼津市内に引っ越してきた)場合

もとの居住市町村で交付された犬の鑑札がある場合
転出元の鑑札をお持ちのうえ、クリーンセンター3階のクリーンセンター管理課、市役所7階の環境政策課、各市民窓口事務所で手続きをして下さい。(転出元の鑑札と引換えに沼津市の鑑札を無料で交付いたします。)

もとの居住市町村で交付された犬の鑑札がない場合
鑑札を再交付する必要がありますので、クリーンセンター3階のクリーンセンター管理課、市役所7階の環境政策課で手続きをして下さい。(鑑札再交付手数料1,600円が必要です。)

(4)沼津市から転出した場合

沼津市で交付された鑑札をお持ちのうえ、転出先の市町村窓口で手続きをして下さい。

(5)鑑札を亡失した、または損傷した場合

鑑札を再交付する必要がありますので、クリーンセンター3階のクリーンセンター管理課、市役所7階の環境政策課で手続きをして下さい。(鑑札再交付手数料1,600円が必要です。)

狂犬病予防注射について

狂犬病予防注射は毎年1回必ず開業獣医師(集合注射を実施する地区で犬を飼われている人は集合注射会場でも可)で受けて下さい。(広報ぬまづにてお知らせしています。)

  • ※狂犬病予防注射を他市町村の動物病院等で受けた人で、沼津市の発行する狂犬病予防接種済票の交付を受けていない場合は手続きが必要です。獣医師発行の狂犬病予防注射済証明書と愛犬カード、交付手数料(550円)をご持参のうえ、クリーンセンター3階のクリーンセンター管理課、市役所7階の環境政策課で手続きをして下さい。(戸田地区で飼われている犬のみ戸田市民窓口事務所での手続きが可)
  • ※狂犬病予防接種済票を亡失した、または損傷した場合は、30日以内にクリーンセンター3階のクリーンセンター管理課、市役所7階の環境政策課で再交付の手続きをして下さい。(狂犬病予防接種済票再交付手数料340円が必要です。)

犬・猫へのマイクロチップの装着と登録の義務化について

動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、販売前にマイクロチップを装着し、環境省のデータベース(犬と猫のマイクロチップ情報登録システム)へ情報を登録することが義務化されました。
このため、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫には、マイクロチップが装着されていますので、飼い主になる際には、飼い主自身の情報にするよう登録を変更する手続きが必要となります。

なお、現在犬や猫を飼っている一般の人やマイクロチップを装着していない犬や猫を知人や動物保護団体などから譲り受けた場合には、マイクロチップを装着することは任意(努力義務)となります。
しかし、マイクロチップを装着すると、犬や猫が迷子になったときや地震や水害などの災害、盗難や事故などによって飼い主と離ればなれになったときに飼い主の元に帰れる可能性が高まるなどの利点がありますので、マイクロチップを装着するよう努めて下さい。

犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度について

狂犬病予防法の特例制度とは、犬の所有者が登録したマイクロチップの情報について、市町村長が環境大臣に提供を求めた場合、環境省が省令で定める事項を市町村長に通知するとともに、通知を受けた市町村では犬の所有者から狂犬病予防法に基づく登録の申請があったものとみなされ、マイクロチップが鑑札とみなされる制度で、令和4年6月1日から始まりました。
市町村長が環境大臣へ情報を求め、特例制度の適用を受けるためには、狂犬病予防法に基づく登録等の事務を実施するための規定が整備されていることなどが前提条件とされており、沼津市では現在、特例制度への参加を検討しているところです。
そのため、沼津市では現時点で狂犬病予防法の特例制度は適用されませんので、新たに購入(譲受け)した犬にマイクロチップを装着し、指定登録機関の登録を受けた場合であっても、これまでどおり狂犬病予防法に基づく登録申請や鑑札の装着が必要となります。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部クリーンセンター管理課

〒410-0813 静岡県沼津市上香貫三ノ洞2417-1
電話:055-933-0711
ファクス:055-931-7724
メールアドレス:kuri-kan@city.numazu.lg.jp


生活環境部環境政策課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4740
ファクス:055-934-3045
メールアドレス:kankyo@city.numazu.lg.jp

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