ここから本文です。

ペットの登録

2024年2月29日更新

犬の新規登録

狂犬病予防法の定めにより生後91日以上の犬を飼い始める人は、飼い始めてから30日以内に生涯1度の登録と毎年1回の狂犬病予防注射を受けなければなりません。
犬の登録は、飼う犬にマイクロチップが装着されているか、マイクロチップが装着されていないかで手続きが異なります。
(下記をご参照下さい。)

犬・猫へのマイクロチップの装着と登録の義務化について

動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について販売前にマイクロチップを装着し、環境省のデータベース(犬と猫のマイクロチップ情報登録システム)へ情報を登録することが義務化されました。
このため、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫には、マイクロチップが装着されていますので、飼い主になる際には、マイクロチップの情報を飼い主自身の情報に変更登録する申請を国の指定登録機関にしなければなりません

なお、現在犬や猫を飼っている一般の人やマイクロチップを装着していない犬や猫を知人や動物保護団体などから譲り受けた場合には、マイクロチップを装着することは任意(努力義務)となります。
しかし、マイクロチップを装着すると、犬や猫が迷子になったときや地震や水害などの災害、盗難や事故などによって飼い主と離ればなれになったときに飼い主の元に帰れる可能性が高まるなどの利点がありますので、マイクロチップを装着するよう努めて下さい。

犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度について

狂犬病予防法の特例制度とは、犬の所有者が登録したマイクロチップの情報について、市町村長が環境大臣に提供を求めた場合、環境省が省令で定める事項を市町村長に通知するとともに、通知を受けた市町村では犬の所有者から狂犬病予防法に基づく登録の申請があったものとみなされ、マイクロチップが鑑札とみなされる制度で、令和4年6月1日から始まりました。

沼津市は令和6年4月1日から狂犬病予防法の特例制度が適用されます

犬の所有者は、狂犬病予防法に基づき市町村に犬の登録をすることが義務付けられていますが、マイクロチップを装着した犬を購入(譲り受け)して沼津市で飼育する場合、または沼津市で飼っている犬にマイクロチップを装着した場合で、令和6年4月1日以降に国の指定登録機関にマイクロチップ情報を登録(変更登録)すると、沼津市はマイクロチップの登録情報を基に狂犬病予防法の犬の登録(注1)を行います。
これにより、沼津市の窓口や委託動物病院での犬の登録等の手続きが免除され、また、犬に装着されたマイクロチップが沼津市の鑑札とみなされるため、鑑札の交付がなくなります。

  • (注1)飼い犬にマイクロチップが装着されていて、令和6年4月1日以降に国の指定登録機関にマイクロチップ情報を登録(変更登録)することにより、国の指定登録機関から沼津市に情報が通知(特例通知)されます。
  • ※飼い犬にマイクロチップを装着して民間登録団体(Fam、ジャパンケンネルクラブ、マイクロチップ東海、日本マイクロチップ普及協会、日本獣医師会(AIPO))に登録していた場合は、自動で国の指定登録機関に引き継がれません。
    国の指定登録機関への登録を希望される場合は、改めてご自身で登録手続きをする必要があります。

令和6年4月1日以降に沼津市で飼い犬を登録する場合は、ご自身の状況を以下のフローに当てはめてどのような手続きが必要かご確認下さい。

マイクロチップの登録フロー図

【質問A】犬にマイクロチップが装着されていますか?

「はい」→【質問B】へ 「いいえ」→【1】

【質問B】国の指定登録機関へマイクロチップ情報の登録(変更登録)をしましたか?

「はい」→【質問E】登録(変更登録)した日は令和6年4月1日移行ですか?  「はい」→【4】 「いいえ」→【3】

「いいえ」→【質問C】へ

【質問C】犬を飼い始めた後にマイクロチップを装着しましたか?  「はい」→【2】

「いいえ」→【質問D】へ

【質問D】購入した犬ですか?譲り受けた犬ですか?

「購入」→【5】 「譲受」→【6】

【1】
沼津市の窓口(クリーンセンター3階のクリーンセンター管理課、市役所7階の環境政策課、各市民窓口事務所)または委託獣医師で新規登録の申請をして下さい。
いずれも市の手数料3,000円/1頭が必要で、鑑札を交付いたしますので犬に鑑札を装着して下さい。

【鑑札(アルミ製)】

鑑札

1.5ミリメートル厚 20ミリメートル×25ミリメートル

なお、動物病院でマイクロチップを装着して令和6年4月1日以降に国の指定登録機関へマイクロチップ情報の登録申請をする場合は、前記の市の手続きは免除されます。

【2】
犬の所有者は、国の指定登録機関にマイクロチップ情報を登録する義務があります。
マイクロチップ装着時に受け取ったマイクロチップ装着証明書を使って国の指定登録機関にマイクロチップ情報を登録申請して下さい。(市の手続きは免除)

【3】
令和6年3月31日までに国の指定登録機関にマイクロチップ情報を登録(変更登録)した場合は、沼津市に特例通知されません。
沼津市の窓口(クリーンセンター3階のクリーンセンター管理課、市役所7階の環境政策課、各市民窓口事務所)または委託獣医師で新規登録の申請をして下さい。
いずれも市の手数料3,000円/1頭が必要で、鑑札を交付いたしますので犬に鑑札を装着して下さい。

【4】
国の指定登録機関から沼津市に特例通知され、犬に装着されたマイクロチップが沼津市の鑑札とみなされます。(市の手続きは免除)

【5】
犬の所有者は、国の指定登録機関にマイクロチップ情報を変更登録する義務があります。
購入時に受け取ったマイクロチップ登録証明書を使って国の指定登録機関にマイクロチップ情報を変更登録申請して下さい。(市の手続きは免除)

【6】
犬の所有者は、国の指定登録機関にマイクロチップ情報を変更登録する義務があります。
前の所有者から受け取ったマイクロチップ登録証明書を使って国の指定登録機関にマイクロチップ情報を変更登録申請して下さい。(市の手続きは免除)

  • ※国の指定登録機関にマイクロチップ情報を登録申請または変更登録申請する場合、オンライン申請で400円/1頭、紙申請で1,400円/1頭の手数料を指定登録機関に納めていただく必要があります。
  • ※特例通知は、犬の所有者が国の指定登録機関に申請した翌日以降、飼い犬が91日齢となって初めて沼津市に通知されます。
    そのため、国の指定登録機関に申請した後、飼い犬が91日齢となるまでは沼津市の登録が済んでいない場合がありますのでご了承下さい。

登録内容の変更等の届け出(飼い犬にマイクロチップを装着していない場合)

飼い犬にマイクロチップが装着されていて、国の指定登録機関にマイクロチップ情報を登録してある場合は、令和6年4月1日以降に犬の所有者が国の指定登録機関に変更等の申請をすることで国の指定登録機関等から沼津市に情報が通知されます。(市の手続きは免除)

以下は、飼い犬にマイクロチップを装着していない場合の手続きです。
いずれも事実発生から30日以内に手続きをお願いします。

(1)犬が死亡した場合

クリーンセンター管理課へ電話連絡するか、「ぴったりサービス」(外部リンク)で手続きをして下さい。
また、クリーンセンター3階のクリーンセンター管理課、市役所7階の環境政策課、または各市民窓口事務所でも犬の死亡の手続きが可能です。

(2)登録内容に変更が生じた場合
市内で転居した(住所変更)、犬の所有者を家族間で変更した(飼い主変更)、連絡先(電話番号)を変更した等

クリーンセンター管理課へ電話連絡して下さい。
また、クリーンセンター3階のクリーンセンター管理課、市役所7階の環境政策課、または各市民窓口事務所でも登録内容の変更手続きが可能です。

(3)転入してきた場合
他の市町村から沼津市内に引っ越してきた場合、他の市町村で登録されている犬を購入または譲り受けして沼津市で飼育する場合

  • ※もとの居住(飼育)市町村で交付された犬の鑑札がある場合
    転出元の登録鑑札をお持ちのうえ、クリーンセンター3階のクリーンセンター管理課、市役所7階の環境政策課、または各市民窓口事務所で手続きをして下さい。(転出元の鑑札と引換えに沼津市の鑑札を無料で交付いたします。)
  • ※もとの居住(飼育)市町村で交付された犬の鑑札がない場合
    鑑札を再交付する必要がありますので、クリーンセンター3階のクリーンセンター管理課、または市役所7階の環境政策課で手続きをして下さい。(鑑札再交付手数料1,600円が必要です。各市民窓口事務所では手続きできません。)

(4)沼津市から転出した場合
沼津市から他の市町村に引っ越す場合、沼津市で登録されている犬を譲り渡して他の市町村で飼育する場合

沼津市で交付された鑑札をお持ちのうえ、転出先の市町村窓口で手続きをして下さい。(沼津市の手続きは不要)

(5)鑑札を亡失した、または損傷した場合

鑑札を再交付する必要がありますので、クリーンセンター3階のクリーンセンター管理課、または市役所7階の環境政策課で手続きをして下さい。(鑑札再交付手数料1,600円が必要です。)

飼い犬にマイクロチップを装着した・装着している場合の届け出等

飼い犬にマイクロチップが装着されていて、国の指定登録機関にマイクロチップ情報を登録してある場合は、令和6年4月1日以降に犬の所有者が国の指定登録機関に変更等の申請をすることで国の指定登録機関等から沼津市に情報が通知され、市の手続きは免除されますが、以下の場合は手続きをして下さい。

以下は、飼い犬にマイクロチップを装着している場合の手続きです。
いずれも事実発生から30日以内に手続きをお願いします。(市の手数料はかかりません。)

(1)沼津市の鑑札が交付されている飼い犬にマイクロチップを装着した場合
他の市町村で鑑札が交付されていて、かつ、マイクロチップが装着されていて国の指定登録機関にマイクロチップ情報を登録してある犬を「引っ越して」または「譲り受けて」沼津市で飼育する場合

国の指定登録機関にマイクロチップ情報を登録(変更登録)申請した後、クリーンセンター3階のクリーンセンター管理課、または市役所7階の環境政策課で鑑札とともに「鑑札提出届出書」を提出して下さい。

(郵送可:郵送する場合は、クリーンセンター管理課(〒410-0813 沼津市上香貫三ノ洞2417-1)宛にお願いします。)
飼い犬に装着しているマイクロチップが狂犬病予防法に定める鑑札とみなされ、犬の登録番号はマイクロチップ識別番号となります。

(2)鑑札とみなされたマイクロチップを犬の健康上の理由等により取り除いた場合

国の指定登録機関にマイクロチップを除去した申請をした後、クリーンセンター3階のクリーンセンター管理課、または市役所7階の環境政策課で「犬のマイクロチップ除去届出書」を提出し、新たに鑑札の交付を受けて下さい。

(3)「標識(門標)」を受け取る場合

沼津市飼い犬条例の規定により、犬の所有者等は、飼い犬のいることを明らかにするため、玄関などの見やすい所に標識(門標)を貼らなければなりません。
クリーンセンター3階のクリーンセンター管理課、または市役所7階の環境政策課でお受け取り下さい。

【標識(門標、シール)】

鑑札

直径6センチメートル

また、110円切手を貼って犬の所有者の住所、氏名を記載した市販の定型内封筒(返信用封筒)を同封して封筒の表の下側に赤字で「要標識」と記載してクリーンセンター管理課に郵送していただければ、返信用封筒に標識(門標)を入れて返送いたします。

【郵送の場合の例】

郵送の場合の例 外封筒(裏面に住所・氏名をご記入ください。)、返信用封筒(市販の定型内封筒をご使用ください。※84切手を貼る。※ご自身の住所と氏名を記入する。※二つ折りにして外封筒に入れる。)

(4)「愛犬カード」を必要とする場合

クリーンセンター3階のクリーンセンター管理課、または市役所7階の環境政策課でお渡しできます。

【愛犬カード(B6版 二つ折り)】

愛犬カード 見本 表面

表面

愛犬カード 見本 裏面

裏面

また、1頭分(1枚)であれば110円切手を貼って犬の所有者の住所、氏名を記載した市販の定型内封筒(返信用封筒)を同封して封筒の表の下側に赤字で「要愛犬カード」と記載してクリーンセンター管理課に郵送していただければ、返信用封筒に愛犬カードを入れて返送いたします。(標識も一緒に必要とされる場合は、封筒の表の下側に赤字で「要標識、愛犬カード」と記載して下さい。)

なお、「愛犬カード」は市の指定書式ではありませんので、狂犬病予防注射の実施記録欄のある市販の「ペット健康手帳」などをお使いいただいても構いません。

委託獣医師一覧(市町別五十音順)

委託獣医師詳細一覧
病院名 住所 電話番号
アミィ動物病院 沼津市宮前町1-3 055-920-0411
ウインディアニマルクリニック 沼津市東椎路869-2 055-922-4113
ウエダ動物クリニック 沼津市下香貫藤井原1620-10 055-934-3110
大岡どうぶつ病院 沼津市大岡1739-5 055-963-2525
片浜どうぶつ病院 沼津市松長110 055-962-2993
さくら動物病院 沼津市米山町11-18 055-929-8111
たま動物病院 沼津市下香貫宮脇315-9 055-932-7703
どうあい沼津動物病院 沼津市上香貫三園町1377-1 055-943-9911
沼津中央動物病院 沼津市柳町3-4 055-920-3311
バイパス動物病院 沼津市松長947-2 055-966-5972
パル動物病院(沼津市) 沼津市沼北町1-5-27 055-922-6255
ファミリーどうぶつクリニック 沼津市白銀町480-7 055-963-2724
保坂動物病院 沼津市中沢田468-15 055-923-5068
マーハ動物病院 沼津市原町中2-12-7 055-967-4707
宮田動物病院 沼津市西島町3-13 055-931-1806
石井動物クリニック 駿東郡清水町徳倉976-1 055-933-0111
ヤシの実どうぶつ病院 駿東郡清水町柿田211-20 055-972-0308
下土狩どうぶつ病院 駿東郡長泉町下土狩907-3 055-994-9908
すぎさわ動物病院 駿東郡長泉町竹原281-8 055-976-5151
動物先端医療センター・AdAM 駿東郡長泉町下長窪1075 055-988-1660
ながいずみ動物病院 駿東郡長泉町納米里395 055-989-1013
すぐろ動物病院 裾野市平松389 SPビル1階 055-957-8123
パル動物病院(裾野市) 裾野市伊豆島田843-5 055-993-3135
ユウ動物病院 御殿場市川島田174-12 0550-70-1013
中里ミル動物病院 富士市中里74-4 0545-34-5123

狂犬病予防注射について

狂犬病予防注射は、毎年1回(4月~6月の間)必ず開業獣医師(集合注射を実施する地区で犬を飼われている人は集合注射会場でも可)で受けて下さい。(広報ぬまづにてお知らせしています。)
法の規定に違反して狂犬病予防注射を受けさせない者は、20万円以下の罰金に処されます。

  • ※狂犬病予防注射を委託獣医師以外で受けた人で、沼津市の発行する狂犬病予防注射済票の交付を受けていない場合は、手続きが必要です。
    獣医師発行の狂犬病予防注射済証明書と愛犬カード(または市販のペット健康手帳)、交付手数料(550円)をご持参のうえ、クリーンセンター3階のクリーンセンター管理課、または市役所7階の環境政策課で手続きをして下さい。
    (戸田地区で飼われている犬のみ戸田市民窓口事務所での手続きが可)
  • ※狂犬病予防注射済票を亡失した、または損傷した場合は、30日以内にクリーンセンター3階のクリーンセンター管理課、または市役所7階の環境政策課で再交付の手続きをして下さい。(狂犬病予防注射済票再交付手数料340円が必要です。)

【狂犬病予防注射済票(アルミ製)】

狂犬病予防注射済票

0.8ミリメートル厚 12ミリメートル×24ミリメートル(年度ごとに色が変わります)

  • ※犬の健康状態により狂犬病予防注射を猶予された場合は、獣医師発行の「注射猶予証」をクリーンセンター管理課または環境政策課までお届け下さい。(郵送可:郵送する場合は、クリーンセンター管理課(〒410-0813 沼津市上香貫三ノ洞2417-1)宛にお願いします。)

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部クリーンセンター管理課

〒410-0813 静岡県沼津市上香貫三ノ洞2417-1
電話:055-933-0711
ファクス:055-931-7724
メールアドレス:kuri-kan@city.numazu.lg.jp


生活環境部環境政策課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4740
ファクス:055-934-3045
メールアドレス:kankyo@city.numazu.lg.jp

Copyright © Numazu City. All rights reserved.

上へ戻る