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条件付特定外来生物(アカミミガメ、アメリカザリガニ)について

2023年6月15日更新

アカミミガメとアメリカザリガニは、2023年6月1日より「条件付特定外来生物」に指定されました。

  • アカミミガメの画像

    アカミミガメ

  • アカミミガメの幼体の画像

    アカミミガメの幼体(ミドリガメ)

  • アメリカザリガニの画像

    アメリカザリガニ

「条件付特定外来生物」とは?

「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。

  • ※規制開始前からペットとして飼育している方は、引き続きそのまま飼育することができますので、寿命を迎えるまで大切に飼育してください。

アカミミガメとアメリカザリガニを「条件付特定外来生物」に指定する理由

アカミミガメは全国各地に定着し、日光浴の場所や餌などをめぐって在来のカメ類との間で競合が生じ、大きな影響を及ぼします。また、食性が多岐にわたるため、在来生物群集に大きな影響を与えると考えられています。

アメリカザリガニは日本全国に広く定着し、水生植物を消失させ、水生昆虫の局所的な絶滅を引き起こしています。また、ザリガニペストや白斑病などを保菌し、ニホンザリガニを含む在来甲殻類に大きな影響を与える可能性があります。

一方で、アカミミガメ・アメリカザリガニとも飼育者がとても多い生きものであり、単に特定外来生物に指定して飼育等を禁止すると、手続きが面倒などの理由で野外へ放す飼育者が増えると予想され、かえって生態系等への被害を生じるおそれがあります。そのため、一部の規制を適用除外とする「条件付特定外来生物(通称)」に指定することとなりました。

規則内容のイメージイラスト

規則内容

ポイント

  • 規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができます。(申請や許可、届出等の手続きは不要)寿命を迎えるまで大切に飼育してください。
  • アカミミガメ・アメリカザリガニを池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。違反すると罰則・罰金の対象となります。適切な飼育を行わずにカメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となります。逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。
  • 飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探して下さい。ただし、無償であっても頒布にあたる行為は規制されます。
  • アカミミガメやアメリカザリガニを屋外で見つけた場合、自身で飼育することが困難な状況で安易に保護しないよう注意してください。飼い主が見つからず譲渡ができない場合は、やむを得ず殺処分になる可能性もあります。
  • アカミミガメとアメリカザリガニについては、外来生物法第4条(飼養等※1の禁止)と第8条(譲渡し等※2の禁止)に関する規制の一部が適用除外となり、一般家庭等での飼養等や無償での譲渡し等については許可無しで行うことができます。ただし、業として飼養等する場合は飼養等基準を遵守する必要があります。
    一方で、販売・頒布を目的とした飼養等、販売・頒布・購入、輸入、野外への放出等については原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。

  • ※1 「飼養等」とは、飼養、栽培、保管、運搬を指します。
  • ※2 「譲渡し等」とは、譲渡し、譲受け、引渡し、引受けを指します。販売・頒布は譲渡し、購入は譲受けに該当します。
詳細は下記環境省のページを参照してください。

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このページに関するお問い合わせ先

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