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野外での焼却(野焼き)はやめましょう

2025年5月23日更新

野焼きについて、市民の皆様から「すべて禁止なの?」とか「少しなら燃やしてもいいの?」といった問い合わせや、「煙の臭いが洗濯物に付いて困る」といった苦情が数多く寄せられています。
そこで、野焼きに関し、法令上どのような規制内容になっているのか具体的にお知らせし、野焼きについて、ご理解とご協力をお願いするものです。

野焼きは法律により原則禁止されています

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、一部の例外を除き「何人も、廃棄物を焼却してはならない」と規定されております。また、「静岡県生活環境の保全等に関する条例」により、たとえ例外として認められる野焼きであっても「みだりに焼却してはならない」と規定されています。

例外として認められる焼却(野焼き)

  • 構造基準を満たした焼却炉による燃焼行為(助燃装置、送風機、温度測定装置などが設備された焼却炉)
  • 防災訓練、消防訓練等による燃焼行為
  • 農業、林業、又は漁業のためやむを得ないものとして行う焼却行為(害虫駆除、霜害対策等)
  • 地域的慣習による催事又は宗教上の儀式・行事のために必要な燃焼行為(どんど焼き、大文字焼き、かがり火、たいまつ等)
  • たき火や少量の紙くずの焼却など日常生活を営む上で通常行われる軽微な焼却(バーベキュー等)

野焼きは、煙や臭いなど周囲に迷惑がかかるだけでなく、有害なダイオキシン類が発生する恐れがあります。例外として認められる上記1~5の行為であっても、できる限り控えていただくようお願いします。

  • ※苦情等があった場合には、訪問してみだりに焼却しないよう指導しています。
  • ※住宅街でのバーベキューは、煙や臭いが近隣の迷惑となる可能性があるため、無煙コンロをしようするなど十分に配慮して行ってください。

薪ストーブの使用について

近年、薪ストーブを導入されるご家庭が増えてきました。しかし、それと同時に薪ストーブの使い方が原因で、煙や臭いなどの苦情が発生しています。
次の注意点を参考の上、安全なご使用を心がけてください。

  • 点火する時間帯を検討してください
    どんな薪ストーブでも、本体と煙突が冷めているときは、煙やススが発生しやすくなります。薪ストーブの点火時と、ご近所の方が窓を開ける時間や洗濯物を干す時間が重ならないようにしてください。できるだけご近所の方の生活時間を把握し、配慮を常に怠らないようにしましょう。
  • 乾燥した薪を使いましょう
    湿った薪は不完全燃焼を起こしやすく、煙や臭いが出やすくなります
  • 煙突のススはこまめに掃除しましょう
    引火して火災の原因になる恐れがあります
  • 火災の発生に気を付けましょう
    火を使用するため、近くに燃えるものを置かない、緊急時用に消火器を用意するなどの対策をお願いします。

市からのお願い等

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部環境政策課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4740
ファクス:055-934-3045
メールアドレス:kankyo@city.numazu.lg.jp

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