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庭木等の剪定枝

2019年11月5日更新

庭木等を剪定した際に出る枝葉については、長さ50センチ程度に切り、束ねて燃やすごみとして排出することができますが、ごみの減量と資源の有効利用を目的として、破砕しチップ化することで、下草抑えや堆肥にリサイクルする事業を実施しています。

  • 庭木等の剪定枝 破砕・チップ化の処理
  • 庭木等の剪定枝 剪定枝散布状況
  • 庭木等の剪定枝 剪定枝集積状況

1. 剪定枝リサイクル事業の活用方法

  • 申し込みは、原則自治会単位となります。春先や秋口など、ご近所で庭木の剪定を行うご家庭が多数あるようでしたら、自治会を通じてお申し込みください。
  • 剪定枝を一か所に集積していただき、専用の車両が現地で破砕・チップ化の処理を行います。車両は一般的なごみ収集車程度の大きさです。この車両が進入し、作業ができるスペースがある場所を集積場所としてください。
  • 剪定枝破砕後のチップは、現地での使用を基本としています。立木や花壇の下草抑え等としてご活用ください。そのため、公園・広場など、チップを散布可能な場所を集積場所としていただくと便利です。
  • 破砕等作業の当日は、8時30分頃から作業に入ります。そのため、排出は作業当日の8時30分までにお願いします。例として、集積場所に問題等無ければ、作業日1~2週間程度前から当日の8時30分までを排出期間とするなど、ある程度の期間をとって集積すると便利です。

2. 剪定枝の排出方法

  • 破砕を行う車両の損傷を防ぐため、排出する剪定枝は長さ1メートル程度、太さ5センチ程度とし、土砂等はよく払ってから排出してください。また、紐で束ねる際には麻紐・縄を使用し、ビニール紐の使用やビニール袋に入れての排出はやめてください。

3. 排出できないもの

以下のものは排出されても回収致しません。

  • 剪定枝以外のごみ(燃やすごみ、プラスチック製容器包装など)は排出できません。
  • 木材や木製品(建築廃材、家具など)は排出できません。建築廃材は産業廃棄物、家具は埋め立てごみ(【2】類)として、適正に排出してください。
  • 竹は繊維が強く破砕できないため、排出できません。

4. 剪定枝リサイクル事業フロー

申し込みから作業までの流れは概ね以下のとおりです。自治会長名での申し込みになりますので、ご不明な点は自治会長を通してお問い合わせください。

地域住民から立案

剪定枝排出予定あり(地域住民)
 ↓※自治会へ要望
市に申し込み(自治会)
 ↓※地域住民への周知
剪定作業(地域住民)
 ↓
集積場所への排出(地域住民)
 ↓
作業日

自治会から立案

剪定枝リサイクル事業を計画(自治会)
 ↓※地域住民への周知
市に申し込み(自治会)
 ↓※地域住民への周知
剪定作業(地域住民)
 ↓
集積場所への排出(地域住民)
 ↓
作業日

5. 申込書及び留意点

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このページに関するお問い合わせ先

生活環境部クリーンセンター管理課

〒410-0813 静岡県沼津市上香貫三ノ洞2417-1
電話:055-933-0711
ファクス:055-931-7724
メールアドレス:kuri-kan@city.numazu.lg.jp

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