- 電子証明書とは
- マイナンバーカードと電子証明書の有効期限
- 電子証明書発行の手続き
- 電子証明書更新の手続き
- 暗証番号の再設定、ロック解除の手続き
- 暗証番号の変更
- マイナンバーカードを紛失した際の手続き
- 一時停止解除の手続き
電子証明書とは
電子証明書とは信頼できる第三者(認証局)が間違いなく本人であることを電子的に証明するもので、書面取引における印鑑証明書に代わるものといえます。
マイナンバーカードには、次の2種類の電子証明書が記録されます。(希望されない場合を除く)
【1】署名用電子証明書(英数字6文字~16文字のもの)
国税の電子申告や民間のオンライン取引(オンラインバンキングなど)の登録などに使います。
- ※15歳未満の方または成年被後見人の方には原則発行しません。
- ※基本4情報(住所、氏名、性別、生年月日)に変更があった場合失効します。
【2】利用者証明用電子証明書(数字4桁)
住民票等のコンビニ交付やマイナポータル、民間サイト(オンラインバンキング)へのログインなどに使います。
マイナンバーカードと電子証明書の有効期限
日本国籍、外国籍で在留資格が永住者または特別永住者の方
マイナンバーカード
成人(18歳以上):発行から10回目の誕生日
未成年(18歳未満):発行から5回目の誕生日
電子証明書
成人(18歳以上):発行から5回目の誕生日
未成年(18歳未満):発行から5回目の誕生日
外国籍の方
マイナンバーカード
在留期間満了の日
電子証明書
在留期間満了の日
電子証明書発行の手続き
引っ越しや婚姻等により住民票の住所や氏名等が変更になった場合、署名用電子証明書が失効します。下記に該当する場合で、電子証明書を利用する予定の方は、改めて電子証明書の発行の手続きが必要になります。必要書類を持参し、市役所またはお近くの市民窓口事務所で発行の手続きを行ってください。
- 引越しや婚姻等により住民票の基本4情報(氏名、生年月日、性別及び住所)が変わったとき(署名用電子証明書のみ失効し、利用者証明用電子証明書は失効しない)
- 電子証明書の有効期間が満了したとき
- 本人が電子証明書の失効を申請したとき
本人が手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード
- 暗証番号(交付時に設定した暗証番号と同じものが必要です。)
法定代理人が手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード
- 暗証番号(交付時に設定した暗証番号と同じものが必要です。)
- 代理権を証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明等の法定代理人であることを確認できる書類)
- 法定代理人の本人確認書類(運転免許証等の官公庁発行のもの)
任意代理人が手続きする場合(即日での発行はできません)
1回目の来庁の際に必要なもの
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(運転免許証等の官公庁発行のもの)
2回目の来庁の際に必要なもの
- 照会書兼回答書(すべて本人記入のもので、封入されたもの)
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(運転免許証等の官公庁発行のもの)
電子証明書更新の手続き
電子証明書の期限が近づくと、有効期限の約3か月前から、有効期限通知書(青い封筒)が送付されます。有効期限通知書が届きましたら、下記の必要書類を持参し、市役所またはお近くの市民窓口事務所で更新のお手続きを行ってください。
※事前の予約は不要です
本人が手続きする場合
- マイナンバーカード
- 暗証番号(交付時に設定した暗証番号と同じものが必要です。)
- 有効期限通知書(未持参でも手続き可)
法定代理人が手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード
- 暗証番号(交付時に設定した暗証番号と同じものが必要です。)
- 代理権を証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明等の法定代理人であることを確認できる書類)
- 代理人の本人確認書類(運転免許証等の官公庁発行のもの)
- 有効期限通知書(未持参でも手続き可)
任意代理人が手続きし、有効期限通知書(照会書兼回答書)がある場合(即日で更新ができます)
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(運転免許証等の官公庁発行のもの)
- 代理権を証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明等の法定代理人であることを確認できる書類)
- 照会書兼回答書(すべて本人記入のもので、封入されたもの) ※有効期限通知書に同封されています
任意代理人が手続きし、有効期限通知書(照会書兼回答書)がない場合(即日での更新はできません)
1回目の来庁の際に必要なもの
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(運転免許証等の官公庁発行のもの)
2回目の来庁の際に必要なもの
- 照会書兼回答書(すべて本人記入のもので、封入されたもの)
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(運転免許証等の官公庁発行のもの)
暗証番号の再設定、ロック解除の手続き
暗証番号を忘れてしまった場合や、暗証番号にロックがかかってしまった場合は、再設定・ロック解除の手続きが必要です。下記の必要書類を持参し、市役所またはお近くの市民窓口事務所で手続きを行ってください。
本人が手続きする場合
- マイナンバーカード
法定代理人が手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード
- 代理権を証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明等の法定代理人であることを確認できる書類)
- 代理人の本人確認書類(運転免許証等の官公庁発行のもの)
任意代理人が手続きする場合(即日での再設定、ロックの解除はできません)
1回目の来庁の際に必要なもの
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(運転免許証等の官公庁発行のもの)
2回目の来庁の際に必要なもの
- 照会書兼回答書(すべて本人記入のもので、封入されたもの)
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(運転免許証等の官公庁発行のもの)
- ※利用者証明用電子証明書(数字4文字)の暗証番号及び署名用電子証明書(英数字6文字以上16文字未満)の暗証番号は、コンビニエンスストア等でも初期化(ロック解除)・再設定の手続きが出来ます。詳しくは「公的個人認証サービス ポータルサイト」をご覧ください。
暗証番号の変更
現在の暗証番号がわかる場合のみ、マイナポータルまたはクライアントソフトを利用して、スマートフォンやパソコンから暗証番号の変更ができます。詳しくは下記をご覧ください。
マイナンバーカードを紛失した際の手続き
マイナンバーカードを紛失した際は、カード運用状況を一時停止するために、マイナンバーコールセンター(電話:0570-783-578)に連絡をしてください。
カードが見つからず、マイナンバーカードを廃止する場合は市役所又はお近くの市民窓口事務所にてマイナンバーカード廃止の手続きを行ってください。
マイナンバーカードの再交付
マイナンバーカードを紛失、焼失、汚損などで再交付を受けたい場合は、従前のマイナンバーカードを廃止していただき、再交付の申請が必要になります。なお、マイナンバーカードは即日での再交付はできません。
マイナンバーカード廃止の際に再交付の申請書をお渡しします。再交付の申請方法は初回の場合と同じです。
- ※なお、マイナンバーカード再交付の際には手数料がかかります。マイナンバーカードを交付する際に手数料を徴収します。
マイナンバーカード 800円、電子証明書 200円
一時停止解除の手続き
カードが見つかった場合、一時停止解除のお手続きをしていただく必要があります。解除については電話での受け付けができませんので、下記の必要書類を持参し、市役所またはお近くの市民窓口事務所で手続きを行ってください。
本人が手続きする場合
- 一時停止解除をするマイナンバーカード
- 本人確認書類(運転免許証等の官公庁発行のもの)
- 暗証番号(交付時に設定した暗証番号と同じものが必要です。)
法定代理人が手続きする場合
- 一時停止解除をするマイナンバーカード
- 暗証番号(交付時に設定した暗証番号と同じものが必要です。)
- 代理権を証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明等の法定代理人であることを確認できる書類)
- 代理人の本人確認書類(運転免許証等の官公庁発行のもの)
任意代理人が手続きする場合(即日での一時停止解除はできません)
1回目の来庁の際に必要なもの
- 一時停止解除をするマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(運転免許証等の官公庁発行のもの)
2回目の来庁の際に必要なもの
- 照会書兼回答書(すべて本人記入のもので、封入されたもの)
- 一時停止解除をするマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(運転免許証等の官公庁発行のもの)
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部市民課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4721
ファクス:055-934-1672
メールアドレス:koseki-juki@city.numazu.lg.jp