法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
通知カード廃止後の取り扱いについて
通知カードをマイナンバー(個人番号)証明の書類として使用するためには、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票の記載内容と一致している必要があります。一致していない場合はマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。
通知カードの廃止後は、以下の1、2の手続きができなくなりました。
- 通知カードの再交付申請の手続き
通知カード廃止後は、通知カードの再交付申請ができなくなりました。 - 通知カードの記載事項(住所、氏名等)変更の手続き
通知カード廃止後は、通知カードの記載事項(住所、氏名等)変更の手続きができなくなりました。
通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード
- マイナンバーが記載された「住民票の写し」
- 住民票記載事項証明書(マイナンバー入り)
- 通知カード
通知カードの記載事項(住所、氏名等)が、住民票と一致しているもののみ有効
通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法
出生等で新たにマイナンバーが付番される方には「個人番号通知書」が送付されます。
この「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
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市民福祉部市民課
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