ここから本文です。

沼津市教育委員会後援名義の使用承認申請

2022年5月11日更新

沼津市教育委員会では、団体、法人等が主催する各種の事業の目的及び内容が、教育、学術、文化、スポーツ等の普及又は振興に資すると認められる場合には、「沼津市教育委員会」名の後援名義の使用を承認しています。


後援名義の使用を希望する場合は、以下の内容や「沼津市教育委員会後援名義使用承認に関する事務取扱要綱」で対象事業や必要な手続きを確認してから申請してください。

後援申請にあたって(必ず確認してください) 

  • 教育委員会は、後援を承認した事業に対し、「沼津市教育委員会」名義の後援使用を承認しますが、事業に要する経費等は一切負担しません。また、教育委員会職員の出席、祝辞文の作成等は、原則行いません。
  • チラシ配布等の告知について、担当課が作業を負担するものではありません。
  • 令和元年5月に対象基準等を一部変更しているため、過去に後援承認された事業であっても、現在の基準では不承認となることがあります。
  • 後援承認を受けたことをもって、市立幼稚園・小学校・中学校・市立沼津高等学校の児童生徒へのチラシ等配布を許可するものではありません。

承認対象(主催者)

承認の対象となる主催者は、以下のいずれかに該当するものとします。ただし、政治的団体及び宗教団体は除きます。

  • 国又は地方公共団体
  • 公益法人又は特別の法律に基づき設立された法人
  • 学校教育若しくは社会教育の普及若しくは振興に資すると認められる団体又はそれに準ずる団体等であって、事業実施に当たって法令を遵守し、事業を適正に遂行する体制が確保されると教育委員会が認めたもの
  • ※上記に関わらず、沼津市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員等又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者は、承認の対象としません。

承認対象(事業)

後援名義使用承認の対象となる事業は、次に該当すると認められる行事等です。

  • 事業の目的及び内容が、教育、学術、芸術、文化、スポーツ等の普及又は振興に寄与するものであること。
  • 事業の目的及び内容が、政治的、宗教的及び営利的活動でないものであること。
  • 広く沼津市民を対象とし、公益性が高いものであること。
  • 入場料、参加料等を徴する場合は、その額及び目的が適切であること。
  • 公序良俗に反しないものであること。
  • 本市教育行政の施策に係る方針に反しないものであること。
  • 過去に後援名義使用の承認をしたものについては、承認の条件が遵守されていたものであること。
  • ※承認を認めることができない事業の例としては、以下のとおりです。
  • 特定の政党結社、政治団体又は公職の選挙の候補者を支持し、援助し、宣伝し、圧迫し、又は反対するもの
  • 公職の選挙の事前運動であるもの
  • 特定の宗教の布教推進であるもの
  • 主催者等への団体入会、募金、署名、物品購入等が強要されるもの
  • 主催者の構成員のみを対象とするもの
  • 入場料、参加料等の使途が、主催者の収益に利すると認められるもの
  • 事業の実施に当たって、騒音、公衆衛生、事故防止等に関する措置が講じられていないもの
  • 人権侵害、差別又は名誉棄損のおそれがあるもの
  • 暴力団又は暴力団員等を賞揚し、若しくは鼓舞し、又は暴力団排除に異論を唱える内容を含むもの
  • ギャンブルに係るもの又は射幸心を著しくあおるもの
  • 国内外の世論、評価等が大きく分かれているもの

申請手続きについて 

後援名義の使用を希望する団体等は、事業開催日2ヶ月前までに申請してください。
申請にあたっては、申請書のほか、以下の資料の提出が必要になります。

  • 事業開催要項、企画提案書その他事業内容が分かる書類
  • 申請者の定款、規約、会則又は活動目的若しくは活動内容が分かる書類(これは、主催者の活動を審査するためではなく、後援承認する主催者としての審査をするために必要としています)
  • 入場料、参加料等が有料である場合には、収支予算書
  • その他、教育委員会から審査にあたり必要として求めのある書類
  • ※審査期間は、申請書類一式に不備なく到達後、概ね2週間程度かかります。
  • ※後援名義使用承認の通知があるまでは、沼津市教育委員会名義の後援を記した配布・掲示用のチラシやポスター等の印刷、ホームページやSNS上での表記はできません。

申請書類の提出先

後援承認申請については、実施する事業に関連した教育委員会担当課にてそれぞれ受付します。
過去に後援名義の使用を承認された行事等については、直接担当課へご提出ください。
初めて申請する行事等で担当課がわからない場合には、教育企画課後援担当宛にご提出ください。

(参考)

  • 主に小中学生を対象とした学校教育に関すること:学校教育課
  • 文化、芸術振興に関すること:文化振興課
  • 生涯学習、社会教育に関すること:生涯学習課
  • その他教育振興に関すること、提出先が不明な場合:教育企画課

後援が承認されると

  • 沼津市教育委員会後援名義の使用が承認された場合、承認日から事業完了日の期間に限り「沼津市教育委員会」名義の後援の使用ができるようになります。(※同じ事業を次回実施する際は、改めて申請が必要です)
  • 主催者は、事業実施にあたり、承認書に記載された条件や沼津市教育委員会後援名義使用承認に関する事務取扱要綱等の法令を遵守することが求められます。

承認後の計画変更

後援名義使用承認後、事業計画に変更が生じたときは、速やかに変更内容を示した書類を承認した担当課宛に提出し、承認を受けてください。

承認の取り消し

以下のいずれかに該当する場合には、承認を取り消します。

  • 対象となる主催者や事業の条件を満たさないことが判明したとき
  • 申請者の団体が解散したとき又は事業を中止したとき
  • 虚偽の申請により承認を受けたことが判明したとき
  • その他教育委員会が承認を取り消す必要があると認めるとき

実施報告書の提出が必要です

後援名義使用承認を受けた主催者は、事業完了後、速やかに実施報告書を作成し、関連資料とともに承認した担当課宛に提出してください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

Get Acrobat Reader

このページに関するお問い合わせ先

教育委員会事務局教育企画課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4821
ファクス:055-931-8977
メールアドレス:kyouiku-ki@city.numazu.lg.jp

Copyright © Numazu City. All rights reserved.

上へ戻る