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予防接種健康被害救済制度について

2024年4月1日更新

予防接種では、極めてまれではあるものの、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種に基づく救済(医療費・障害年金の給付など)が受けられます(厚生労働大臣の認定が必要)。
なお、本ページでは、令和5年度まで実施していた特例臨時接種による健康被害に関する手続きをご案内しています。

救済制度の内容については下記厚生労働省ホームページ及び静岡県ホームページをご覧ください。

  • ※静岡県ホームページには、健康被害救済制度の各種給付を請求するための手引きも掲載されています。

申請から給付までの流れ

  • 請求者は、給付の種類に応じた必要書類を整えて、沼津市に提出(申請)します。
  • 沼津市は提出された申請書類の確認を行った後に、「沼津市予防接種健康被害調査委員会」において、医学的な見地から当該事例を調査し、申請書類を静岡県を通じて国へ送付(進達)します。
  • 国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、静岡県を通じて本市に審査結果(認定又は否認)を通知します。
  • その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。

注意事項

  • 健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審査課の開催が必要なため、認定までに期間を要します。(通常、国が申請を受理してから、審議結果を都道府県に通知するまで4か月から12か月程度の期間を要する。)
  • 申請後も、追加資料の提出を求める場合があります。
  • 提出書類の中には、発行に費用が生じるものもあります。この費用は給付の対象外となる場合があります。

給付の種類

給付種類一覧
給付の種類 備考 請求することができる方
医療費及び医療手当
(医療手当のみの請求も可)
予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用及びその入院通院等に必要な諸経費を支給。 接種を受けた本人
障害児養育年金
(18歳未満)
予防接種を受けたことにより政令に定める程度の障がいの状態にある方に支給。 接種を受けた方を養育する方
障害年金
(18歳以上)
予防接種を受けたことにより政令に定める程度の障がいの状態にある方に支給。 接種を受けた本人
死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。

接種を受け死亡した方の遺族(次に掲げる順位。上の順位の方を飛び越して、次の順位の方が請求することはできません。)

  • 配偶者
  • 同一生計の子
  • 同一生計の父母
  • 同一生計の孫
  • 同一生計の祖父母
  • 同一生計の兄弟姉妹
葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 葬祭を行う方
未支給給付 給付を受ける方が死亡した場合において、その方に支給するべき給付でまだその方に支給していなかったもの

接種を受け死亡した方の遺族(次に掲げる順位。上の順位の方を飛び越して、次の順位の方が請求することはできません。)

  • 配偶者
  • 同一生計の子
  • 同一生計の父母
  • 同一生計の孫
  • 同一生計の祖父母
  • 同一生計の兄弟姉妹

申請に必要な書類

以下の書類を揃えてください。
予防接種健康被害救済措置申請書、請求書、年金額変更申請書、受診証明書、診断書はダウンロードが可能です。

医療費、医療手当

障害児養育年金

障害年金

死亡一時金

葬祭料

未支給給付

申請に必要な書類

請求者は、給付の種類に応じて必要書類を揃えて、下記までご提出ください。

  • ※申請を検討される方は、まずは同窓口へご相談ください。

提出方法

下記窓口に直接提出、または郵送

提出先

〒410-0881 静岡県沼津市八幡町97 沼津市保健センター 健康づくり課

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このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部健康づくり課

〒410-0881 静岡県沼津市八幡町97
電話:055-951-3480
ファクス:055-951-5444
メールアドレス:kenkou@city.numazu.lg.jp

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